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現在失業中に付き、市民税を分納にしてもらっています。
今回融資を受けるにあたって、税金の滞納が無い事の証明証が必要なのですが
この場合、証明証の発行はしてもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

役所は、もう休みに入っていますので、問い合わせは1月6日以降になります。

証明書の自動交付機を設置している役所であれば、休みの日でも証明書の発行は可能かもしれませんが…
分納しているという事は、納期を過ぎた税金があるということだと思います。だとすれば、滞納していることになるため、滞納がない証明は出ないでしょう。災害等で納期限の延長が認められた場合は別として、分納誓約は、約束通り支払っていれば滞納処分を留保するだけで、滞納していることに変わりはありません。
どうしても、
どうしても、証明が必要であれば1月6日に役所の窓口で全額を支払った上で、滞納がないことの証明書の発行を依頼してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 年明けに役所に確認してみます。

お礼日時:2013/12/28 12:07

納期限を過ぎている税金があれば、証明は出ません。


分割納付の期限ではなく、本来の納税通知書に記載された期限との比較です。
住民税ですと、現段階においては、3期まで納めると証明が出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 年明けに役所に確認してみます。

お礼日時:2013/12/28 12:06

分納でも、役所と交わした取り決め通りきちんと滞りなく支払っていたら、滞納がない旨の証明証は発行してもらえるはずです。

30日(月)に役所に電話して聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 年明けに役所に確認してみます。

お礼日時:2013/12/28 12:06

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