No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方は「契約締結上の過失」というもの自体をご存知ないようですね。
最近,契約締結上の過失の理論は,適用範囲がどんどん広がって,理論面で統一的に把握するのも難しい状況になっています。類型ごとに,裁判例の傾向を見ていくしかない状況です。
債務不履行構成で固まっている類型もあれば,不法行為構成で固まっている類型もあります。
最近出された本を1冊紹介しておきます。
参考URL:http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=5044
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/26 18:03
ご回答ありがとうございます。
一言で答えられるような話ではないみたいですね。
読むのが大変そうな本ですが、チャレンジしてみようと思います。
参考になりました。
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