離婚協議等でよく耳にする「親権」には、具体的にどんな権利があるのでしょうか?
また、親権を争う際、「相手に負けたくない」という感情によって権利に関する議論だけが目立つのですが、本来は義務もあるはずであって、いやむしろ権利とは義務履行のための手段だと考えるべきとさえ思うのですが、正しい理解と、その理解促進のための教育とか啓蒙活動の実態について教えて下さい。
最後に、よく聞く話ですが、元夫(元妻)が子に会う回数等を取り決めているのに、優位な立場を利用して、実際には約束を履行しないで相手に我慢を強いるという実態は、本当にあるのですか?それは、公的に違反行為として処置できるのではないでしょうか?そもそも親権の中に、相手に合わせなくて良い権利とか、約束を履行しなくて良い権利とか、ないですよね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
親権を取れば文字通り親として養育、教育方針等の決定権と責任を負います。
言葉ではそれらしいですが、これまで親としてやって来た事そのままです。なので啓蒙活動はあまり聞きません。離婚後の子供との面接(面接交渉といいます)は、基本的には別れた親の権利ではなく「子供の権利」です。離婚前に取り決めても、現実には体調不良とか、子供が嫌がってるとか、再婚で新しい父親と一緒に生活する中で混乱を生じるとか、心無い母親ならどうにでも理由を付けられてしまいます。なんせ「子供の」権利ですから、子供の幸せに反する旨の主張されたらどうにもなりません。
最近では面接交渉をきちんと認めよと、法改正はされたそうです。これに関して、数年前に現役の副市長が離婚裁判の判決を不服として裁判官を訴え、話題になりました。母親が子供を連れ去りそのまま離婚、世間の流れでは面接交渉は認める方向で法改正されてたが、裁判官が無視したそうです。その後どうなったか興味あります。
最後に、親が親権を取りたい理由はただひとつ「可愛い我が子と一緒に暮らしたい」それだけが願いです。権利主張や復讐とは無縁です。ただ、会わせないのは復讐ですけどね。こと離婚に関しては理不尽なまでに母親有利です。法改正とやらもガス抜きのためにちょっとだけ変わっただけに見えます。
この回答への補足
「離婚に関しては理不尽なまでに母親有利」には同感です。
女性自身が望んでいる「男女同権」とか、現代のように「社会システムの変化」が進み「父子家庭の増加とその援助体制の未整備」が指摘される現在の情勢に適合した制度に変えていくべきだと思います。
また、そうすることで世の女性が簡単に離婚に踏み切ることへの抑止効果も副次的に発生するのではないかと思います。
No.5
- 回答日時:
親権は「権」の字が付いているので権利と思われがちですが,
実は「権限」の権なので,当然に義務もありますというか,
どちらかというと義務のほうが多いような気がします。
民法第820条は「この監護及び教育をする権利を有し,義務を負う」
と明確に義務を規定しています。
第821条の居所指定権も,監護義務の裏返しです。
第823条の営業許可権も,子が選んだ仕事を無理なくできるように
判断すべき配慮義務を内包するものです。
第824条は財産管理についての規定で,第827条で自己のものと
同一の注意義務をもって行えば足りるとされていますが,
第835条で管理失当の場合には管理権を喪失させられることがあります。
親権者と親権に服する子との利益相反行為については,
第826条で家庭裁判所に特別代理人の選任申立の義務が生じます。
そんな感じで,民法第818条から第837条が,親権に関する規定になっています。
条文上は権利っぽく「できる」という表現をしていても,
実は相当な義務があることを前提にされているのです。
「そんなこと(義務)は当たり前のことなんだから書いていない」
というだけですね。
同居していない側の親との面会交流権についてですが,
親にも会う権利はあるものの,一方では,子の権利でもあります。
それを子の利益を無視して面会させないというのであれば,
それは親権の濫用に他なりません。
その濫用を証明するのが難しいということもあるでしょうが,
証明可能であれば,親権を喪失させることも可能でしょう(第834条)。
親権の規定は,人の「正しい心」を前提にしているものです。
そうでない人が親権を持つことを前提としていませんので,
そういう場合に困ったことが起きてしまうのは仕方がないのかもしれません。
条文に基づき明快な回答、ありがとうございます。「権限」は至言です。そう考えるとスッキリしますね。ベストアンサー決定後に本回答に気が付きまして、行き違いのあったことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
親権の濫用については、先日まさに喜多嶋舞が演じてくれましたね。アメリカで母親(子の祖母)と暮らしてるらしいですが、親権者の代行者ということですよね。これが可能なら、親権者の実生活が乱れてても養育意思が堅確だとさえ口で言っておけば親権取得が可能になってしまいまね。
No.3
- 回答日時:
お尋ねの件につきまして、順にアドバイスを差し上げます。
●「親権」とは、です。
親権とは、未成年者の子どもが1人前の社会人になれるように「監護教育」(指導監督、保護教育)すると共に、その財産を維持管理するために父母に認められた「権利及び義務」のことです。仰る通り、義務を果たして初めて権利を主張出来るものです。法律の解釈もそのようになっています。例えば、離婚の際に子どもさんの親権がどちらか一方の親に移った場合、その親権(監護権も含んでいる)を履行しなかった場合、監護の義務jを果たさなかった場合、片方の親の訴えによって親権が移ることもあります。
親権の正しい理解と言うのは、子供がつつがなく養育される為の責任を持つということになります。もっと言えば、子どもが健全且つ安心な養育を受けられる権利、つまり子どもの人権です。これに取り組んでいるところがあるようですが、私は具体的にその組織を知りませんので調べてみて下さい。
最後のご質問は、離婚後に別に暮らす親と子の「面会交流」についてお尋ねです。
優位な立場というのは、現に子どもさんと一緒に暮らしている親の立場だと理解します。その優位な立場にある親が、他方の子どもさんの親に会わせないようにする事は現実に在ることです。面会交流が決められている場合、その約束違反を理由とする調停を申し立てて面会交流の履行を裁判所から、親権者である親に勧告してもらうことが出来ます。
●そもそも親権の中に、相手に合わせなくて良い権利とか、約束を履行しなくて良い権利とか、ないですよね?
↑原則その通りです。例外もあります。例えば、親権を得ていない子どもの親が、暴力とか虐待を繰り返してきた親なら、親子の面会交流は期限を切って禁止されたり制限されます。又、そこまでは行かなくても、子どもさんと面会させない方が、子どもさんのために今のところ良いだろう、と裁判所が判断した場合、直接の面会交流ではなく、子どもさんの成長写真とか近況を文書で知らせる形の間接面会交流もあります。以上ご参考に・・・。
この回答への補足
例外的に会わせないケースがあることは承知しています。
ただ問題は、「子供自身が会いたくないと言っている」などと言われた場合、その真偽の確かめようがない点だと思います。恣意的にどうにでもされてしまうため元夫(元妻)は苦しむのだと思います。
他にも(1)再婚相手に懐かないようでは困るから、(2)自分のことを悪く吹聴されたら嫌だから、などおよそ子供の権利、子供の健全かつ安心な養育の確保とは言えない真の理由が裏側にあります。
結局は形式的なモノだと大抵の人は判ってますよね。
No.2
- 回答日時:
一般論として「親権」は「その子を育てる上での、様々な法的な決定事項を決めれる権利」であり、その行使に当たっては「子の幸せを第1に考える」義務があると思います。
http://www.adire-rikon.jp/child/shinken.html
実際の法律では↑のようですね。
>元夫(元妻)が子に会う回数等を取り決めているのに、優位な立場を利用して、実際には約束を履行しないで相手に我慢を強いるという実態は、本当にあるのですか?
あり得ますが、証明はできないでしょう。「その子の為」ならば許されるのですから。
それが嫌ならば、「親権と監護権」を分けるだけかと…
それでも「子どもがその日は『会いたくない」と言っている」と言われたら、難しいのでは?
会う回数を決めたのは、大人であって、子どもではありませんから、子どもには「会う義務」はないでしょう。
親の勝手で「会え」「会うな」と言われる子どもの身になると「不幸だな」と思います。
ただ、周囲の人たちを見る限り、「子どもを育てている片親」にとって「金だけ出して、たまに会い、子どもを甘やかすだけで躾ない元伴侶」は「会わせたくない存在」にはなるかと…
口ばかり出して、子どもを甘えさせる義理父母と同じ存在に見えてくるでしょう。
子どもも「売り言葉に買い言葉」で叱られた時に「じゃ、お母さんの所に行くもの!」と言われた、一生懸命子育てしているお父さんの立場は「さぞ、つらいだろな~」と思います。
まして、その「元伴侶」が子どもに「あることないこと」を吹き込むタイプと自分が思い込んでいれば、なおさらかと…
私見です。
この回答への補足
回答に当たり「片親」「伴侶」など中立的な表現に留意なさっている点には感心いたします。そんな中、「金だけ出して、たまに会い」の部分は、「面会者=養育費を出せる経済力を有する側」つまり元夫を想定しているように感じてなりません。最近は十分な収入のあるシングル・マザーもいて、今後は「元夫が養育費を払う」という想定・前提は適さなくなるかも知れませんね。そうすると、金と権利(この場合は面会)を取引にしているかのように非難することで相手の非を責める(自分の不満解消を図る)こと自体ができなくなるような気がします。
補足日時:2013/12/28 18:08法律論的なことだけでなく実態面や実際の感情について回答して頂いたところが非常に参考になりました。
割り切れない、遣り切れない部分は、やはり残りますが、現実は冷徹ですからね・・・・。
No.1
- 回答日時:
>元夫(元妻)が子に会う回数等を取り決めているのに
>実際には約束を履行しないで相手に我慢を強いるという実態は
子供の意思を尊重した場合も含まれます。
面会を断たれている側としては、同居している親の圧力なのか子供本人の意思なのか確認する術も無い訳で、焦ってくるのだと思われます。
>親権の中に、相手に合わせなくて良い権利とか、約束を履行しなくて良い権利とか、ないですよね?
それらは親権ではなくて、子供本人の権利ですね。
相手に会わなくていい権利、約束を履行しなくていい権利どちらも。
この回答への補足
おっしゃる通りだと思います。そして、おっしゃるように「子供本人の意思なのか」解らないのだから、「親権ではなくて子供本人の権利」の行使なんだと、本当に子供自身が言っているのかも解らないから、結局は「子供本人の権利だ」との主張に信憑性が伴わないんですよねぇ~。
補足日時:2013/12/28 18:13お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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