限定しりとり

民法ではある一定期間を過ぎると支払い義務が時効になる「消滅時効」があるという。
法律の条文を読んで見たが、イマイチよくわからない。
何年で時効になるのだろうか?
ご存知の方、教えてください。

(例)
*NHK・スカパー受信料

*新聞定期購読料

A 回答 (3件)

受信料や購読料は、毎月幾らと言うように月極となっているので、民法169条の「1年以内の定期に支払われる債権」ですから5年です。

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5年で事項です。

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確か5年だったと思います。

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