公正証書の文言についてアドバイスください。
今度、公正証書を作成することになりました。
内容は、養育費の取り決めについてです。
要点としては。
(1)毎月5万円を18歳もしくは就職(例えば高校中退でフリーターも含む)のどちらか早いほうまで支払うこと
(2)支払いは毎月面会時に手渡しとすること
(3)月に1回以上、宿泊させる、年に2回程度、2泊3日で旅行に連れて行かせること
(4)どちらかが再婚した場合は減額もしくは免除すること
あと相手が了解すればですが、面会させない場合は、当月分の養育費を免除する
この要点を公証人に伝えればうまく作ってくれるのでしょうか?
私としては養育費はずっと支払っていくつもりではあります。
ただ子供にも可能な限り交流は続けたいと考えています。
元妻は公正証書を作ることにこだわってしかも焦っている?感じもするので、書類をつくったらお金だけもらって子供には会わせないんじゃないか?と思います。
なので面会のことも必ず入れたいと思っています。
もっと良い案があれば教えてください。
それとも、もう少し自分で文書にしていったものを伝えなければならないのでしょうか?
アドバイスよろしく、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書は契約書です。
多くの場合、強制執行文付き(執行証書)の公正証書を作成されます。その場合、出来るのは金銭の一定額の支払い条件が記載されたものになります。つまり、約束事を公正証書にしたが、債務不履行の場合、裁判を経ずして強制的に相手の財産を差押え出来るのは、金銭の一定額の支払いを約束したことが記された「執行文付き公正証書」だけです。前置きが長くなりました。あなたのお尋ねのケース、養育費の支払いと面会交流をからめて公正証書にすることはできません。
養育費の支払いと、面会交流の問題は別の問題です。その2つを公正証書の、同じ項目にからめて書くことは出来ません。面会交流が実行されなかった場合、当月分の養育費の支払いは免除する。と、いう文言は公正証書の中には入れられません。
公正証書を正式に作成するには、ご存じだと思いますが文書にして公証役場に持って行かなくてもいいのです。こうこうこういう理由で、養育費と子どもの面会交流に関する約束が双方で合意を見たのでそれを公正証書にしてもらいたい。と、口頭で頼めばいいのです。もちろん2人で出掛ける必要があります。そして、2人の印鑑証明が必要です。ハンコも認めでいいので準備しておく方が良いでしょう。
公正証書の文案を「要点」としてお書きになっています。
(1)は、もっと具体的にする必要があります。例えば、平成○○年○○月から(子どもさん)が18歳になった月の末日限り、又は、(子どもさんが)就学を辞めて仕事に就いた月の末日限りとする。と、いう感じにです。
(2)は、支払いの方法ですが、これももっと具体的に書くべきです。
例えばです。支払いは、子どもさんとの毎月の面会交流時に(誰々に)直接現金を誰が手渡し支払う。と、いう様にです。
(3)は、付随文書になります。
(4)も、付随文書です。
重ねて申し上げますが、お尋ねの案件を公正証書にされるには「養育費の支払い」が中心になります。「面会交流」の問題は、付随文書として書いておけばいいでしょう。面会交流が実行されなかった場合の異議申立は裁判所になります。
公正証書の作成は、養育費の支払い方法と金額、いつ支払うのかを双方で決められた後(もちろん面会交流の取り決めもです。)繰り返しになりますが、御2人の印鑑証明と印鑑を持参されて公証役場に出掛けられて、どういう約束事を公正証書にしたいのかを申し出られると、聴取して公正証書にしてくれます。そして、正本・謄本を各1通ずつ持つようになります。
公正証書の内容を文書に下書きされてもいいのです。そして、これを公正証書にして下さい。と、頼まれてもいいのです。文書にした場合、金銭の支払いの項目の文書に最後に、「支払うこと」というように「こと」という文言は使わない方が良いです。「こと」が入っていると単なる約束になりますので、守らなくても強制執行が出来ない場合があります。(あなたは支払う方ですので関係ないでしょうが。)
良い案というのはありませんが、「養育費」の支払いと「面会交流」を各々の項目に分けてキチンと申し出るか、下書きする方が遙かに効果的です。効果的とは両方を並立させる方が良いという意味です。両方をからめた文言をひとつの項目にまとめ書き入れることをすると公正証書は作成出来ません。以上ご参考に・・・。
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