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9時から18時の1日8時間労働の場合、朝8時から9時ま
での1時間分は、時間外手当の対象となりますか。

時間外手当とする、しないは、それぞれ各会社の判断で(例
えば就業規則等に明記すれば)良いのでしょうか。
或いは、労働基準法に明記されていますか。
だとすれば、第何条?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私の経験では早出残業と言って付けていましたね。


同じ時間外就労として考えればいいのでしょう。
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この回答へのお礼

結果的にそのようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/27 09:49

私が働いていたところですが。


早朝手当ては、朝7時までの勤務に限られていました。
私は朝7時から働いていましたが、全くつきませんでしたよ。
かなり大手の会社で全国的ですので、法律に則ってのことだと思います。
ですので、経験談ですが、朝8時から9時は、早朝手当ては付かないと思います。
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この回答へのお礼

労基法では、付くそうです。
私もわかっていなかった。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/27 09:52

朝でも夜でも法定労働時間を超過した労働時間については時間外手当と呼ぶかか否かにかかわらず割増賃金の対象になります。



根拠規定は労働基準法第37条です。
   ↓
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

因みに政令の定める割増率は25%です。
深夜(午後10時~午前5時)の割増率は50%です。

蛇足ですが、厳しい経済情勢下、現実には必ずしも法の定めどおり割増賃金が支払われていないケースは(特に「自主的な早出」等の場合には)多いものと思われます。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

労基法37条でしたか。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/27 09:55

私の会社ですと、質問者さんの朝8時から9時に相当する時間は休憩時間になっています。


こういう場合は賃金の支給は無いと思います。

そもそも休憩時間に仕事するのがどうかって話もありますが。
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この回答へのお礼

質問は、9時始まりの場合の、8時から9時は?
という意味です。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/27 09:54

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