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定期的に客から同額の保守料を受取っていました。仮に4万円とします。
契約が満了となり、うちとしては売上計上をしなくなってから、1ヵ月後にまた4万円のお金が振り込まれてきました。
うちの担当者が、お客さんの担当者に
「誤ってお金が振り込まれてきたので返金したい」
と電話やメールで何度か連絡したところ、何の返答もなく、痺れを切らしたうちの担当者が、
「○月○日までに何らかの返事がもらえなかった場合には、お金をお返しできません」
という連絡をしたにもかかわらす、何の連絡もなかったため、当社はいわれのないお金を4万円受取ったままになってしまいました。

仮にお金が振り込まれた日から、客から一切返金の申し出がなかった場合、このお金を返す義務がなくなるのは(いわゆる時効の成立する日)はいつなのでしょうか?
また、この時効に関しては、どの法律のとこに書いてあるかもあわせて教えてください。

決算を控え、仮受金という経過勘定にぽつんと変なお金が入ったままになっており、どう処理すべきかと質問させていただきました。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

民法703条に該当する案件だと思います。


時効は最後に返還の催促をされた日から10年だったと思います。

相手の担当者ではなく経理へ直接連絡しては如何でしょうか。
代表電話にかけて出た方に「御社からの入金の件で経理の方に確認したいのですが」と言えば経理に繋いでくれると思います。
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客って判明しているのなら、現金書類で郵送すれば良いのに。


時効を心配する意味が分かりません。
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この回答へのお礼

言葉足らずですみません。
知識として知っておきたかっただけで、相手先に連絡しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/15 10:42

おそらく「不当利得の返還義務」にあたると思います。


民法703条~708条あたりを見てください。

不当利得返還請求権の時効は10年です。
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この回答へのお礼

他の方のお礼にも書きましたが、皆様仰るとおり、先方に連絡をして、解決すべきことだとは承知しております。
それにしても、10年という期間とは思っていませんでした。長いですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/15 10:49

後で「詐欺罪」とされないために、占有離脱物として警察に届けたほうがよいです。

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この回答へのお礼

非常に勉強になりました。
こういうことにまdふぇ注意をしておかなければならないんですね。
知識として、肝に銘じておきます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/15 10:50

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