人生のプチ美学を教えてください!!

不動産の登記を設定する際に「登記識別情報」で権利移転することにしてあります。

所有者が80歳を超えたおばあさんなので、不動産屋などが近親者を等して登記識別情報を再取得する危険を心配しています。

登記識別情報自体は封筒に入れ割り印するなどして厳重な管理をしていまので逆に再取得の可能性が心配になります。

再発行に必要な要件にそのような事を可能とする条項が含まれてやいないか心配ですので、

どなたかのご教示をお願いします。心配症もここまでくると病み付きになりそうで心配解消のためにもお願います。

A 回答 (4件)

一人完全なあふぉがいますね。



>本人確認情報の作成費用は,受託代理人にもよりますが,
所有権移転だと1件10万円ぐらいでしょうか。

そんなに貰えるわけないだろwww

日本司法書士連合会のサイトによれば、
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi …

売買を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1千万円)の所有権移転登記手続きの代理業務を受任し、登記原因証明情報の作成及び登記申請の代理をした場合、関東地区の平均値は44,417円

売買を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1千万円)の所有権移転登記手続きの代理業務を受任し、面識の無い登記義務者の本人確認情報の作成、登記原因業名情報の作成及び登記申請の代理をした場合、関東地区の平均値は79,846円。

よって、本人確認情報の作成費用は、不動産の価値にもよるけど、仮に固定資産評価額が1千万円であれば、その差の3万5千円程度というのがわかる。よくもまぁ訳知り顔で「1件10万円ぐらいでしょうか」とか偉そうに書けるわwww

>資格者代理人にとっては非常に責任の重いものなので,
(虚偽作成は資格剥奪されてもおかしくないレベルです)

司法書士が本人確認情報に限らず、登記原因証明情報でもなんでもいいけど、なんらかの書類を「虚偽作成」したら、資格剥奪される可能性があるのは、当たり前だわ。
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登記識別情報通知書の再発行・再取得は通常はないとされているものの,


ごく限られた条件に該当する場合に限り,再作成が認められる場合があります。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html

ただこの方法でも,元になる登記識別情報通知書が必要ですし,
オンラインでされた登記識別情報の通知には適用はありません。
再作成による取得は,心配しなくても良いのではないかと思われます。

むしろ手元の登記識別情報を管理する方法のほうに気をつけるべきだと思います。
登記識別情報通知書は,その原本を法務局に提出することはありません。
不動産の表示,登記名義人の氏名または名称,
登記名義人が登記を受けた際の登記の受付番号と,
その登記の登記識別情報といった情報を提供すれば足りるので,
コピーであっても十分足ります。
なので登記識別情報通知書に貼付されている目隠しシールを剥がさずに保管し,
それが剥がされているようであればすぐに法務局に不正登記防止の申し出をする等,
適正な手続きができるようにしておくことが大切なように思われます。

なお,登記識別情報がなくても,事前通知による方法や,
その登記申請を代理して行う資格者代理人(司法書士や弁護士)による
本人確認情報の提供により登記を行う方法もあります。
本人確認情報による方法では別途費用がかかるのが一般的ですが,
それもリスクを軽減するための費用と考えられるようであれば,
通知書を破棄してしまうのも1つの方法です。

本人確認情報の作成費用は,受託代理人にもよりますが,
所有権移転だと1件10万円ぐらいでしょうか。
資格者代理人にとっては非常に責任の重いものなので,
(虚偽作成は資格剥奪されてもおかしくないレベルです)
そのくらいはかかるものと考えておいてください。
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心配されることはないでしょう。



登記識別情報は、以前の登記済証(権利証)などと同じで、再発行されるようなものではありませんからね。それに、発行を希望しないということもできます。

心配をするのであれば、今お持ちの登記識別情報を盗まれることでしょう。
心配であれば、破いてしまうということの方が良いのかもしれません。

登記識別情報を次の登記申請者が添付することで、法務局は前所有者の意思確認などとして取り扱います。これがない場合には、新旧の名義人が連名での登記変更となってしまうことでしょう。
連名でない場合には、法務局の登記官から旧所有者あてに郵便での意思確認が行われるということになります。

ですので登記識別情報がない方が安心だと思いますね。
ただ、司法書士などが介入する場合には、旧所有者などの本人確認を国家資格者として証明した場合には、登記識別情報の代わりとなってしまうということですね。
司法書士の中には悪い人もいるかもしれませんが、ほとんどの司法書士はその資格で生活費を稼いでいることでしょう。もしも、本人確認等をしないで証明書類などを作成したことが問題となれば、資格の停止や資格のはく奪につながるので、国家資格者もいい加減に行わないことでしょう。

登記識別情報や権利証というものは、あくまでも登記をスムーズに行うためのものとしてしか扱われません。スムーズでなくてもよいのであれば、処分してしまってよいものでしょう。

最後に、失礼な話ではありますが、所有者が高齢であることから推察するところとして、亡くなった後の相続登記なども心配される場合があります。しかし、相続登記では、旧所有者の意思確認はもちろん不要(出来ない)ことから、登記識別情報や権利証などは不要となっています。
心配されている不動産の処分や担保にする予定などがないのであれば、心配な書類は焼いてしまったらいかがでしょうかね。
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登記識別情報に再発行手続きは存在しません。

仮に天災等の不可抗力によって紛失したとしても、再発行されません。

そのため、登記識別情報が無くても、有資格者による本人確認情報(司法書士等が本人であるか否かを確認する)で代替することができます。

貴方の立場がよくわかりませんが、例えば貴方の母親が認知症などで判断力が正常でなく、詐欺師などに不動産を騙し取られそうなどというのであれば、成年被後見人制度等を利用することを検討すべき。
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