注文住宅で新築しようと考えています。
土地からさがさなければならず、妻の両親からの援助にて土地の購入に充てようと計画中です。
3点質問がありますので、よろしくお願いします。
例えば贈与額が1110万円であった場合、省エネ住宅で諸条件をクリアすれば、贈与税はかからないと認識しているのですが、この場合、直系尊属である妻名義で土地購入するのですが、建物自体にも妻の取分がなければならないのでしょうか?
それから、土地購入をメインとし、贈与額のうちいくらかを建物にも充てたいと思っています。この場合、贈与額を土地購入と建物築造費用として認められるのでしょうか?
最後に、省エネ住宅の省エネ等基準2というものは、どのように決まるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
momo-kumoさんの仰る通り、小生
贈与税の3年をそのまま読んでおりました。
本制度の利用に際しては、遡って3年がとのことです。
http://www.jtri.or.jp/counsel/detail.html?id=161 …
大変失礼しました。
momo-kumoさん勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
回答遅くなりました。
>贈与されて土地と家屋に充て、非課税対象となる期間としては、平成26年については12/31までにという考えでよろしいでしょうか?
仰る通り、
非課税枠拡充の制度の運用期間は平成26年12月31日までです。
・一括で、土地と建物の請負契約を結べばOKですが、土地の契約を先行をされる場合は、土地の契約の補填には使えません。あくまで、住宅です。
・先に住宅ローンを組んでしまった場合、ローンの支払い充てることはできません。
ご注意ください。
なお、工事の進捗で、どうしても利用した年度内に工事が完了しない場合でも、
ある一定の規模まで進んでいれば、制度は使えるといった緩和措置があったと思いますが、
それについては、所管の税務署に必ず確認されることを勧めます。
No.3
- 回答日時:
「年度」ではなく、「暦年」です。
既に平成26年になっていますから、これから贈与を受け、平成27年3月15日までに完成し、住み始めなければなりません。
3月15日というのは理論上の最終日ですから、実際には、もっとそれ以前の完成、入居が必要です。
3月15日入居の場合は、当日しか申告日が残っていません。
なお、この非課税の特例を受けると贈与者が死亡した場合においても、相続税の課税課税価格には加算する実用はありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地・建物で一括して契約すれば、総額の1110万円の分を奥様の持ち分とすれば良いはずです。
平成25年度の非課税枠700万+平成25年(省エネ等級4)若しくは(耐震等級2以上)の500万+暦年贈与110万=1310万
来年になると
平成26年度の非課税枠500万+平成25年(省エネ等級4)若しくは(耐震等級2以上)の500万+暦年贈与110万=1110万
です。
但し、贈与した方が3年以内にお亡くなりになると、課税されたと思います。
土地と別々の場合は、建物の持ち分を奥様の非課税枠の贈与を受ける金額分の持ち分とする
必要が有ります。そうしないと、贈与税がかかってしまいます。
土地の購入の時に援助を受けると、贈与税がかかります。
1110万だとすると、1110-110=1000 控除125万=875万×40%=350万が贈与税で持って行かれます。
贈与税の非課税枠の拡充をする場合は、
省エネ等級4
耐震等級3
耐震等級2
のいづれかの規定を満たす必要が有ります。
省エネ等級2や3では使えません。
又、税務署へ書類等の提出が必要になります。
3月15日が締日だったと思います。
とても分かりやすいです。
特に贈与タイミングについて不明な点がありましたので、助かりました。
追記になってしまうのですが、贈与されて土地と家屋に充て、非課税対象となる期間としては、平成26年については12/31までにという考えでよろしいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>それから、土地購入をメインとし、贈与額のうちいくらかを建物にも充てたいと思っています。
>この場合、贈与額を土地購入と建物築造費用として認められるのでしょうか?
住宅取得資金の贈与税特例は「家屋」の新築、取得にかかる分だけです、土地の取得資金は特例の対象外です。
>最後に、省エネ住宅の省エネ等基準2というものは、どのように決まるのでしょうか?
http://www.mlit.go.jp/common/000208101.pdf
参考URL:http://www.nta.go.jp//shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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