No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
No.3
- 回答日時:
>アルバイト先からは 雑収入として支払われます
それは良かったですね。それであれば、
・給与以外の、この雑所得や他の所得を合計して20万を越えなければ確定申告の必要はない。
->当然ばれません。
・上記20万を越える場合
->確定申告しますが、「普通徴収」を選択して申告すれば、その分の住民税はあとで納付書が自宅に送られるので、会社には絶対ばれません。
ただ、給与収入であってもばれないことの方が多いし、言い訳もいくらでもありますけどね(保険の満期金とか不動産を売ったとか、家賃収入があるとか)。よほどの収入が続けば駄目ですけど。。。
No.1
- 回答日時:
こんばんは、アルバイトの収入は月に10万円程度も有るのでしょうか?数万円程度でしたら無税?だったと思います。
仮に10万円以上であっても確か確定申告の際に気を付ければバレル事は無かったと思います。
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