今年1年同じ職場で働いていたのですが、夏に1ヶ月だけアルバイトをし、そちらから15万ほど給与収入がありました。職場で年末調整をするにあたりそのことを話さなければならないのかと悩み税務署に電話してみたところそういわれても二つ合わせて年末調整はできないし合計140万(?だったか?)を超えずアルバイト収入も20万を超えなければ確定申告も必要ないと言われたので、そのまま今の職場には黙っていました。でも職場の方の収入は103万以内なので合計して出た所得税はどうなるのでしょうか?市県民税は給与天引きではありませんが、職場に関係ありますか?どうしても職場に知られたくないのですが、どうすればいいのでしょう。ずるいようで気がひけますがどうか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現職場102万円(?)……勤務継続
アルバイト先15万円……退職
アルバイトが職場にバレる時の情報ルートは市町村役場経由が多いです。
会社は社員の給与支払報告書を市町村役場へ提出します(※1)。そこには社員の氏名と給与支払金額が記載されています。もし、現職場もアルバイト先もあなたの給与支払報告書を役場へ提出すれば役場はあなたの給与の合計額(117万円)を知ることになります。役場は、117万円に住民税を賦課し、納税通知書を職場へ送付します。納税通知書には給与収入117万円と書いてあります。会社はあなたがアルバイトをした事に気付きます。
ところで退職した社員については、給与が30万円以下であれば会社は給与支払報告書を市町村役場へ提出しなくてもよい事になっています(※2)。ところがこれを知らない給与担当者が多いです。また、知っていても30万円以下の給与支払報告書を抜き取るのが面倒で、全部を提出してしまう給与担当者もいます(←従業員福祉の精神が欠如した担当者)。
このリスクを避けてアルバイトを隠す為の合法的手段は、アルバイトの15万円を雑所得として確定申告する事です。役場が二つの給与を合計する前に、あなたの方が先手を打って、15万円は給与ではなく雑所得であると宣言するのです。(給与所得を雑所得として申告するのは違法ではないのでご心配なく)
この場合は、納税通知書には給与収入102万円、雑所得15万円と記載されるので、会社はあなたがアルバイトをした事に気付きません。もし雑所得ってなに?と聞かれたら、
(1)ワープロ打ちの内職をしました
(2)チャットレディーの収入です
(3)FXでもうかりました
(4)・・
アルバイト勤務による給与でなければ、どんなウソも言えます。
成功を祈ります。
※1:地方税法第三百十七条の六第一項
※2:地方税法第三百十七条の六第三項ただし書き
こんなに丁寧に回答していただきどうもありがとうございます。納税通知書が送られるのはいつなのでしょうか?確定申告は2月ですよね?その時で間に合いますか?なんだかどきどきです。昨年は給料の調整などしてもらえなかったのでどうせ103万はオーバーするとあきらめてバイトしてしまったところ12月になってから勤務時間を短くしてもらえたりしたのでいいだせなくなってしまったのです。またぜひいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#5です。
回答が遅くなりました。>納税通知書は自宅に送られている場合は会社には送られないということでいいのですか?
(1)給与所得だけの人:
特別徴収の為に納税通知書二部が会社へ送られ、一部は会社から社員に渡されます。
(2)給与所得と(雑所得など)その他の所得があって確定申告した人:
確定申告のとき、住民税特別徴収を選んだ人は、納税通知書二部が会社へ送られ、一部は会社から社員に渡されます。確定申告のとき、給与所得以外の所得について住民税普通徴収を選んだ人は、納税通知書二部が会社へ送られ、一部は会社から社員に渡されます。ここには給与所得だけが記載されています。そして普通徴収を選んだ住民税の納税通知書は自宅へ送られます。なお、確定申告の時、全部の住民税について普通徴収を選ぶことはできません。
>国民年金保険の支払いは今年払う分のものでないとだめですか?18年のものがあるんですが・・・。
支払日が今年でなければなりません。(平成18年に払ったものは、平成18年の所得の確定申告をしてはどうですか。)
何度も本当にありがとうございます。お礼を言いながらまたお聞きするのもしつこくて申し訳ないのですが、雑所得の「所得の種類」と「種目・所得の生じる場所」というのはどう書けばいいのですか?普通の販売のバイトだったんですけどそちらが支払い調書みたいなのを役所に出したときに一致してないとだめですよね?いつでもお時間のあるときでかまいませんので教えてくださるとうれしいです。
No.6
- 回答日時:
市県民税は給与天引きではありませんが!と言って
いますよね?だとしたら何を心配しているんですか?
バイトが本業にばれるのがまさにこの部分なんですよ、
でも給料天引きじゃない、ということは本業分に関わ
る住民税はbigyookiiさんがご自分で支払っているん
ですよね?
それとも働き出して1年目なので住民税はまだ課税さ
れていないから市県民税は給与天引きではありません
が、なんて言っているのですか?
まずは、今働いている会社では(bigyookiiさんの
現状はさておいて)住民税が給料天引きにされるの
か(特別徴収という)あるいは役所か
らご自宅に納付書が送られてきて自分で払いに行く
のか(普通徴収という)を確認しないことには全然
先にすすみませんよ。
回答ありがとうございます。今のところで働き出したのは18年の4月からです。その年の3月まではべつなところで働いていました。今年の住民税は家に送られてきていました。4回に分けて払うやつです。1年たってなかったから家に送られたんでしょうか?正職員の人は給料も振り込みだし、住民税なども引き落としになってるのかもしれませんが、私の場合はパートなので給料も手渡しで時給×働いた時間プラス交通費がタイムカードのコピーと共に渡されるだけです。ただ去年と違ったのは「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成20年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を出させられたことです。来年から引かれるようになる可能性もあるっていうことでしょうか?無知なので本当にすみません。教えて下さい。
No.5
- 回答日時:
#3、#4です。
>納税通知書が送られるのはいつなのでしょうか?確定申告は2月ですよね?その時で間に合いますか?
税務署への確定申告の時期は、来年2月16日から3月15日までとなっています。3月15日に間に合うようにやってください。でも、もし仮に3月15日に間に合わなくても、遅れても構わないから、一日も早く確定申告書を出すようにして下さい。
税務署へ確定申告するとき、もし国民年金保険料の支払などがあれば、保険料控除を申告しましょう。所得税が安くなります(市県民税も)。
税務署へ確定申告書を提出すると、そのコピーが市役所へ行くので、市役所はそれに基づいて市県民税を算出し、納税通知書を作成します。市県民税の納税通知書が送られる時期は、来年5月頃です(会社も、自宅も)。もちろん、市県民税が発生しない場合は送られませんが。
またまたご丁寧にどうもありがとうございます。納税通知書は自宅に送られている場合は会社には送られないということでいいのですか?それとも会社にもいくらになったのか通知がいくのですか?
国民年金保険の支払いは今年払う分のものでないとだめですか?18年のものがあるんですが・・・。
No.4
- 回答日時:
#3です。
アルバイトの15万円を雑所得として確定申告する件について、追加説明します。確定申告する時、確定申告書Aの第二表、「○住民税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄では、「自分で納付(普通徴収)」を選択するように勧めます。そうすると、雑所得分の住民税の納税通知書が自宅に送付され、会社へ行く納税通知書には雑所得に関する情報が記載されない可能性があります。つまり、雑所得ってなに?と聞かれることもないでしょう。会社は、何も気付かないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>税務署に電話してみたところ…
電話を受けたのが新人職員だったのか、あなたの聞き違いだったかは分かりませんが、間違って理解されました。
>二つ合わせて年末調整はできないし…
二つ目の給与 (バイト) が年末現在で継続しているなら、たしかに年末調整では対処できません。
しかし、ご質問文を読む限り、すでに完了しているのですから、「源泉徴収票」を会社に提出すれば、合算して年末調整をしてもらえます。
>アルバイト収入も20万を超えなければ確定申告も必要ないと…
20万以下が申告不要なのは、「給与所得以外の所得」に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
バイトは一般に給与所得ですから、1万円でも本業と一緒にして申告しなければなりません。
>そのまま今の職場には黙っていました…
会社の副業禁止に反することはともかく、確定申告さえ怠らなければ、法的な問題はありません。
>職場の方の収入は103万以内なので合計して出た所得税はどうなるの…
合計すると 103万は超えるのですね。
では、合計した金額を元に税金を計算し直し、来年 3/15 までに納めることになります。
これが「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ただ、合計しても 120万足らずですね。
103万円を超えれば直ちに所得税が発生するわけではありません。
自分で支払った年金や健康保険は全額「社会保険料控除」として引き算できますし、他にもいくつかの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
があります。
これらで該当するものを順に引き算していって、103万円を下回れば、所得税は発生しません。
>市県民税は給与天引きではありませんが…
それなら何も心配することではありません。
住民税が給与天引きでなければ、確定申告をしたからといって、その情報が会社に伝わることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧に回答していただきどうもありがとうございました。たぶん119万くらいになると思いますが、16万も引き算できるものは残念ながらなさそうです。でもおかげさまで未納だった国民年金保険料を見つけたのでこれを今年中に払えばそのぶん税金が安くなるんですね。どうもありがとうございました。
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