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はじめまして。現在、個人事業主にて青色申告をしております。
業務用車両の減価償却がおわり減価償却勘定に端数の金額が残っております。
雑損失勘定で処理をしたらと聞いたことがありますが正しいでしょうか?
また、雑損失は営業外費用ということですが、現在フリーソフトにて会計処理をしており、
勘定科目に雑損失という項目がありません。損益計算書の販売管理費の下欄に専従者給与
の項目がある欄がありますがそこに設ければいいんでしょうか?
また、青色申告決算書の各種引当金・準備金欄の繰入額等の欄に雑損失として記入すれば
いいんでしょうか?
知識が乏しくご教授願いたく思っております。
見当違いであればご指摘の程、宜しくお願い申し上げます。


ご参考までに現在使用中のフリーソフトのURLです。
http://www.vector.co.jp/download/file/win95/busi …

A 回答 (1件)

>減価償却勘定に端数の金額が残っております…



法定償却期間が満了したという意味ですか。
それでその車は平成19年3月以前の購入ですか、以後ですか。

平成19年 3月以前なら、償却終了後に残った 5% はその後 5年間で均等償却できるよう法が改正されていますが、それはお分かりですか。
均等償却も済んでいるのなら、1円しか残らないはずです。
その車両を事業用に使用し続けている限り、1円を帳簿に残しておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

19年 4月以降の購入なら、償却終了後に残る端数も、その車両を事業用に使用し続けている限り、帳簿に残しておかないといけません。

>雑損失勘定で処理をしたらと聞いたことがありますが…

誰に聞いたのですか。

その車両を事業用に使用しなくなったときに、「除却損」という経費に振り替えるのが、個人事業の正しい経理です。
雑損失などではありません。

>損益計算書の販売管理費の下欄に専従者給与 の項目が…

違う、違う。
経費科目の貸倒金の次、○25~○30 の空白欄に「除却損」と書き込みます。
ただし、その車を事業に使用しなくなったときにですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。
補足ですが、車両は19年 4月以降の購入ですが、昨年の5月にリース契約にの車両に乗り換え廃車としました。
ですので経費科目の貸倒金の次、○25~○30 の空白欄に「除却損」で処理すればいいということですね。

補足日時:2014/01/28 21:23
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