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無届け営業の悪質なデリヘルを潰してやったんですけど、その業者の損害ってどれくらいになるんでしょうか?

警察を名乗って(逮捕状が出てるから出頭しろ、出頭しなかったら強制的にやるぞ)と電話したら
チラシがポスティングされなくなって、そのデリヘルが地域から消えたんですけど

これってホントに潰れたんですよね?

業者の損害ってどれくらいになるんでしょうか?


万一、他の地域へ逃げたとしても

チラシ代、携帯電話(飛ばしかな?)の他に、その地域一帯から撤退したっていう損害が大きいですよね?
いずれにせよ、しばらく客をとれないわけですから

A 回答 (5件)

警察が摘発しようとしていたら


あなたのしたことはデリヘルを手助けしただけ。

警察もメンツ潰されたから
シャカリキに捜査するかもね。

ちなみに、軽犯罪法に抵触する行為だと思いますよ。

軽犯罪法第一条  
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十五  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号
若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
(以下略)
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どうせ、隠れて営業してますよ。

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 損害額は数十万ってとこだけど・・もしかして利益になってるのかもしれません


 そもそも無届け営業デリヘル って一定期間で定期的に移動。事務所を変えるのが多い
質問者に通報されなくても、いずれも移動していたでしょうから
 あまり意味は無いと思いますよ
 向こうにすれば、いい頃合いだし、そろそろ引っ越そうか・・・って感じです。
 また希ですけど、悪質なのがデリヘリ嬢の給与を後払いにして、逃げてそのまま給料を持ち逃げして利益を確保する業者もいます。
 

 そもそも警察が『逮捕状が出てるから出頭しろ、出頭しなかったら強制的にやるぞ』
なんてあり得ません。
 逮捕状が発行されている→証拠をつかんでいるわけですから
 その時点で出頭(任意同行)なんて普通は(向こうがよっぽどの馬鹿じゃない限り)
  嘘だとわかります。

 そもそも『逮捕状』は裁判所の裁判官へ逮捕状を請求して、十分な証拠があると
裁判官が判断し、逮捕状を発行するわけです。
 それを使用せず、出頭しろなんて警察が行動したら、その警察官は責任問題です。
 

質問者は
>無届け営業の悪質なデリヘルを潰してやったんですけど
 といいますが、それは単なる勘違いです
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また同じ質問ですか。


もし何度も同じようなことやって居れば、あなたが警察を名乗ったことで逮捕されますよ。
不法営業者は、定期的な手入れが有ることを想定したうえでやって居ます。

貴方が偽の電話をしなくても、ころ合いを見て移動する予定だったかも知れません。
いずれにしても、あなたが満足するような損害も無ければ、屁とも思って居ないでしょう。
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ただの思い過ごしでしょう。

今も同じ場所で堂々とやっているでしょう
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