駄文長文失礼します。
私は高校新卒で歯科医院に就職しましたが、
違法行為が多いことや治療方針、
理不尽な事ばかりなことや
給与明細の間違いが多いことや、
どうにかして残業代やお給料を減らそうとする医院の体制に不安を持っていました。
こんな職場なのでどんどん社員が辞めていき私が最後の1人になってしまったこともあり、上記の理由から
就業規則の通り3ヶ月で退職したいと言う話をしました。
しかし、私が辞めると引き継ぎが出来なくなってしまうので、
後任が現れてからそこから何ヶ月か引き継ぎをして、決めた何ヶ月かを過ぎてみて意志が変わらないのであればそこから1ヶ月後に辞めていい。というような話になっていきました。
私の職場は新人が入ってもほとんどの人が大変ですぐ辞めてしまうような職場です。
後任の方が来なくなってしまった場合どうなるのか?と聞きましたが曖昧にされてしまいました。
いままで6人でやっていた仕事なのに雇うのは2人だそうで、私1人で雇う予定の新人さん2人に3ヶ月で引き継ぐ事が無理があると思います。
とても3ヶ月で覚えられることではありません。
辞めていった社員の方達も辞める時期を1ヶ月ずつずらし3ヶ月前から辞める意思を伝え、3ヶ月後に辞めていきました。
社員の皆が残りの3ヶ月いるうちに新しい人を入れなかったのは院の責任だと思うのです。それについては人数が多いとお金が掛かるから入れられなかった。と言われました。
ですが私が最後の1人に残ってしまったから辞めれないのは可笑しいと思うのですが、こういった場合はどうしたら良いのでしょうか。
まだまだ社会人1年目なので分からないことばかりです。知恵を貸して頂けたらと思い投稿しました。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
正常な会社であれば、就業規則に従う必要がありますが、異常な営業形態で違法な営業を行っているのであれば、それに従う必要はありません。
これまで退職を申し出ているのですから、経営者に退職の意思が伝わっていますので、今日にも辞めて構わないですよ
後任は経営者が採用すればいいだけで、それの募集等に関して、従業員のあなたには責任はありません、それで病院が営業できない状態になってもあなたには責任が無いということです。
今日でも明日でも、朝一に今日で辞めさせていただきますので、手続きをよろしくお願いします、給料は、後日受け取りに参りますので、1週間後にお伺いさせていただきますので、よろしくお願いします。
就業規則云々を言い出してくるでしょうから、給料の遅配など労働者の権利が履行されていませんので、それに従う必要はありません、○○県の労働基準監督局に相談させていただいておりますので、そちらにお問い合わせください
と伝えて、帰っちゃいましょう。
全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
帰ったら、その足で相談に行くことをお勧めしますよ
もしくは事前に行くか、平日休めないでしょうから、今日は労働基準監督署に行くので休みますと伝えてください、それで営業が滞るのはあなたには関係ありませんから
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
似たような経験を持つものとして回答させて頂きます。もしも現在のあなたの職場の『就業規則』で、退職したい場合は3ヶ月前に申し出る事が規定されているのでしたら、あなたはそれに従えば良いだけです。
現在、スタッフがいない事を理由に職場に対し、特別な配慮や居残りを強制される理由はありません。
第一、新しい人が入れば、治療方針はともかく、その医院の違法行為や、労働者(法令では社員をこう呼びます)に対する無責任な対応が改善されるとは思えません。
その医院では、過去も現在も、おそらく将来も同じ事が繰り返されていくので、労働者の定着は見込めません。
私は、平成初期に都内の某クリニックに医療事務スタッフとして採用されたにもかかわらず、心電図をとらせられたり、単独でレントゲン写真の撮影行為を命じられたりしたこがあり、そのクリニックの院長夫妻の人格等に疑問を持って、ある日決心をして、『本日でやめさせて頂きます』という、強硬措置をとりました。
私の先輩の事務スタッフも、医療の資格は何も無いのに同じような事をさせられていて、私は医師本人からではなくその人から医療行為の仕方の伝授を受けました。患者さんのためにも、そのクリニックの為にも『私はそこに居てはいけない』と強く思いました。医師は私を止めることは出来ず、即時退職は成立しましたが、現在でも開業しているようです。
あなたの職場でも医療行為についての違法があったり、給与明細の間違いを指摘しても訂正してくれない等々の問題があれば、労働基準監督署その他を通じて職場に改善指導してもらうよう、『要請する権利』はあります。
しかし、このケースではあなたがまだ社会経験が浅く、法令に無知な点が多い事を上手く利用されているように思えますので、下手にそこと争うより、一刻も早く退職して、新しい職場でやり直す事を考えた方が賢明でしょう。
あなたが辞めたい意思をはっきり文書で伝え(退職届の提出)、どのような事か解りませんが、違法行為や労働者に対して不誠実である事を理由に、ここで働き続ける事は出来ないと勇気を持ってはっきり言わなくてはなりません。
そこであなたが、脅迫されたり怒られたり嫌がらせを受ければそれは『パワーハラスメント』ですから、退職の理由のひとつになります。そういう働くに当たってきちんとルールを守らない職場を世間ではブラック企業と呼びますが、これは法律の言葉ではありません。ただ、そういう職場が世間で増えている事が社会問題化しているのです。
何か解らない事は、その医院の所在地を管轄する『労働喜寿雲監督署』のある場所を調べ、直接出向いて相談しましょう。ご参考になれば幸いです。長文失礼しました。
No.2
- 回答日時:
まず、職業選択の自由は憲法で定められています。
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
次に、民法627条第1項で以下の規定があります。
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」
就業規則の該当箇所は無効となるため2週間での退職が通常可能です。
↓こちらには詳しい事例も載っています。
自己都合退職
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1% …
まあ、無料法律相談などがありますから、相談するとよいのではないしょうか。
労働局や市町村役場の窓口でも相談には乗ってくれると思います。
問題がある行為については証拠を残しておけば後々有利になる場合もあります。
また、就業が不可能の場合は病院で診断書を書いてもらえばすぐに休職も可能です。
うつ病などの症状が出ている場合は、回復するまで休職した方がよい場合が多いです。
早急に退職しない方が都合がよい場合もありますから、いろいろな方の意見を聞いてみてください。
No.1
- 回答日時:
とりあえず、仕事を全て文字にしてマニュアル化しましょう。
それを読めば、誰でも仕事が出来るようなものを作っておきます。
次に、退職届を書きましょう。
退職届は労働者の意思で、いつ辞めるか決められます。
退職願は会社から承諾されるまでは取り消し可能ですが、退職届は取り消せません。
提出と同時に退職確定となります。
○月○日に退職します。
引き継ぎをということなら、それまでに人を雇ってください。
直接引き継ぎが出来なくても作業が出来るよう、マニュアルは作っておきました。
退職後ひと月以内であれば、可能な限り電話での指導を行っても構いません。
というようなことを言って、受け取らせてください。
書き方や注意事項などは、「退職届 意味」といったキーワードで検索を掛けて、中身をよく学んでから作成してください。
三ヶ月前に意思を伝えなければいけないという就業規則も少々アレですが、そこには目を瞑って三ヶ月以上先を期日に指定しましょう。
関係が悪化してでも辞めたいというならば、役所等で行っている法律相談を利用してみてください。
お金が掛かる場合もあるでしょうけど、確実に辞められるやり方を教えてくれると思います。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/app/faq/?action=detai …
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