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四半期連結貸借対照表の表示で

当四半期にて独掲基準に該当した場合、前連結会計年度も組替えて表示する必要性はありますか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



>当四半期にて独掲基準に該当した場合、前連結会計年度も組替えて表示する必要性はありますか?//

あるようです。

企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(最終改正平成24年6月29日)18-2項(表示方法の変更)には、
「四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14項に準じて財務諸表の組替えを行う。」
とあり、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)第14項には、
「財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行う。」
とあります。この後者の説明として、第52項には、
「・・・本会計基準では、表示方法は(1)表示方法を定めた会計基準又は法令等の改正により表示方法の変更を行う場合、又は(2)会計事象等を財務諸表により適切に反映するために表示方法の変更を行う場合を除き、毎期継続して適用し(第13 項参照)、表示方法の変更を行った場合には、原則として、比較情報として表示される過去の財務諸表を、新たに採用した表示方法により遡及的に組み替えることとした(第14 項参照)。このうち、(2)は、企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化などにより、会計事象等を財務諸表により適切に反映するために表示方法の変更を行う場合が該当すると考えられる。」
とあります。これらより、ご質問事項である、

>独掲基準に該当した場合//

というのも組替対象になると考えられると思います。
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