最速怪談選手権

衛生管理者の権限について質問があります。
工場で衛生管理者の実務者です。
法令義務を守らない作業者に法的に指示をしたいです。
何度言っても指示に従いません。
逆に反抗的にも見えます。

プレス工程があり、騒音では第3管理区分で耳栓を着用させています。
保護メガネも着用を規定化しています。
とはいえ、着用をしない作業者が何人かおり、何度注意・指導しても
着用をしません。
衛生管理者として、作業者に対して罰則を与えることができるのでしょうか。
現場の管理監督者も同様に悩んでいます。
指示に従わない場合の法的権限の条文があれば教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

私が、工場のサラリーマン技術者で衛生管理者(選任)だった頃を思い出します。



私の工場は、有機溶剤を取り扱うため、作業に保護具が必要ですが・・・一部はつけてなかったですね。

私は技術部署で、一般的には衛生管理は定期検診などもあるので、総務部署が担当するのですが、珍しいかもしれません。
で、やはり工場現場に出入りするのですが、保護具をつけてない作業者に、保護具をつけるよう指示したかといえば、していません。なぜがというと、そういう権限がありません(少なくとも私の場合)。

労働安全衛生規則

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第十一条  衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

と、

”労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない”
”権限を与えなくてはならない”

されていますが、騒音の場合には

(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条  事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2  事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

とあり、この場合、衛生管理者は「保護具を備える」ことに関して、権限を与えられていると考えます。
そして保護具を着けさせるのは、やはり職制上の上長の仕事と考えます。

しかし、実際には難聴などの職業性疾病が考えられ、難聴になってから、会社が耳栓などの保護具をつけさせなかった、訴えられる可能性もあります。

したがって、透明の多段ケースに各作業者の名札を貼り、普段から耳栓など保護具の有無状態がわかるようにする。保護具に有効期限を設けて、一定期間後一斉に取り替える。その際、保護具管理台帳に配布/回収ごとに署名させる。など・・・

衛生管理者ができることはこれくらいかなと思います。
保護具をつけなければ作業現場に立ち入りさせない、などはやはり工場長などの権限だろうなと思います。

あとは、安全衛生委員会などを利用して、会社全体の問題と認識してもらいことだと思います。委員には現場の人間も参加していると思いますので、現場は現場なりの意見もあるでしょうから。
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