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ソフトウェアを日本で製品として売った場合に、気をつけるべく損害賠償で私が気になる点が3つあるのですが、認識であっているか教えて欲しいです。

- 下記の場合、損害賠償責任を負う事もある?

1.売ったソフトの動作条件となるフリーソフトやOSのバグでデータが消失した場合

Yes(例え自分が犯したミスでなくとも動作に必要な為、テスト不十分として責任は免れない)

2.売ったソフトの動作条件となるフリーソフトやOSがバージョンアップしてバグが発生しデータが消失した場合

No(最新バージョンも動作条件に書かない限り責任はない)

3.売ったソフトのせいだと損害賠償を求められたがお互いに証拠がない。通常使用されているデータは確かに消去されているが、バグもなく、どうやっても現象がでないがお互いに証拠がない場合。

No(これで賠償になるなら本当にいやがらせまでできてしまうので。。)

アメリカだと、3.でも損害賠償払うとかもあるぐらいきついお話もあったような気がするのですが、日本ではどうなんでしょうか?

A 回答 (1件)

多少興味があり、私も他の方の回答に期待をしていたのですが、


まだないようですので、私の意見を書かせていただきます。

大抵のソフトウェアには「使用許諾書」とか言うものがあるかと思います。
多分、不安な部分はここで規定すれば、問題ないのではと思います。

例えばデータのバックアップに関してはよく必ず行え、万が一データが消失
しても一切保障しない云々の記述は大抵のソフトにあったかと記憶しています。
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