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「一般口座」で持っていた「投資信託」(株式投資信託)を昨年、売却しましたので、「確定申告」が必要になると思いす。

単純に考えれば、売却金額と購入金額の差を、「売却益」(または、「損」)として、申告すればよいのでしょうが、その投資信託は「分配金再投資型」を選択しており、購入時以降に分配金があれば、その「分配金」で、自動的に買い増しがされています。
しかも、その「分配金」には、課税の「普通分配金」と、非課税の「特別分配金」(元本払戻金)があります。

その様な状況でも、単純に売却金額と購入金額の差を、「売却益」(または、「損」)として、申告すればよいのでしょうか。

ネット等で調べたのですが、そこまで詳しく記した説明を見つけることができなかったので、「確定申告」の仕方について、お教え願います。

A 回答 (2件)

私も一般口座で投信を購入していますが、


一般口座でも普通分配金の場合は税金が源泉徴収されていました。
つまり分配金の分の税金は考慮しなくていいはずです。

結論を言うと、
(売却時の基準価額-売却時の個別元本)×現在の口数が、
 売却益(または売却損)
となります。

決算日に購入時の基準価額を下回り、特別分配金が出たとき、
分配金の分、基準価額を下げていきます。
これを個別元本と言います。

特別分配金が出た分個別元本は下がり、その分再投資されて
口数が増えるので、差引はゼロです。
普通分配金が出た時は個別元本は変わらず、再投資されますが、
その利益からは税金が源泉徴収されています。

最終的に売却した時の基準価額から個別元本引いたものが
利益であり、購入時以降に増えた口数分は既に税金が引かれて
いると考えるとすっきりすると思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

私は、証券会社(銀行)からくる投資信託の「収益分配金の案内」をみて、分配金の税金が源泉徴収されている様なので、「特定口座」で管理されているものとばかり、その時は思っていました。

ところが、昨年度、投資信託を売却したところ、「年間取引報告書」が来ないので確認したところ、はじめて「一般口座」で管理されていることを知ったしだいです。

おっしやるとおり、「分配金の分の税金は考慮しなくていい」ようですね。

それにしても、「一般口座」で管理している投資信託(分配金再投資型)の確定申告等での税務上の取扱いについて、「一般口座」は確定申告が必要と記載されているぐらいで、証券会社や銀行等のホームページでの詳しい説明が見当たりませんね、「分配金の分の税金は考慮しなくていい」のは当然だからでしょうか。

私のような、素人にもわかりやすく、ホームページ等で説明しておいていただけると有難いのですが。

今回は、詳しい説明をいただき有難うございました。

おかげさまで、助かりました。

お礼日時:2014/02/07 21:47

No.1です。

私もおんなじです。A^^;)
R銀行に特定口座を開き投信を始め、R証券に移管された時も
特定口座を移管したと連絡が来ていたのに、昨年末投信を解約
したら、税金が源泉徴収されておらず、はじめて一般口座で
購入していたことに気づきました。

税金の具体的な話しは税法上、税理士以外はご法度だそうで、
あまり詳しく書かれていないんです。
またいろいろとバリエーションがあるのでケースバイケース
となり、説明しきれない所もあると思います。
強いて言えば、下記URLなどが参考となると思います。
http://www.jsda.or.jp/manabu/publications/files/ …
http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq.html?category=163
http://kabukiso.com/zeikin/tousin.html
http://www.daiwa.jp/money/tax/knowledge/knowledg …

余談ですが、平成25年分は申告分離課税での申告が有利ですが、
今年以降は軽減税率が撤廃されるので、総合課税による申告の方が
有利になる可能性もあります。
そういう点で一般口座は今後有利だと思います。
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