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副業で個人事業主を平成25年より開始しました。

住宅ローンの経費について質問いたします。

8月に中古住宅を購入しました。それまではアパートでしたので、この分は按分して経費しております。
調べたところ、住宅ローンの月々の支払いは経費にならないとありました。


以上をふまえて以下に質問を記載いたします。

(1)やよいの青色申告を使用しておりますが、、こちらのソフトでの上記パターンでの記載方法(減価償却の方法)

(2)住宅ローン控除申請をするつもりでしたが、出来ないのでしょうか?

(3)できる場合は青色申告と同時に提出でないとダメでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします、

A 回答 (2件)

減価償却費の計算は、ソフトによって異なることはありません。


税務署の指針に従って計算するだけです。
・あらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
・書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ローン控除は、住宅部分にしか適用されませんので、借入金の年末残高を床面積比などで按分して申告することになります。
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>それまではアパートでしたので、この分は按分して経費しております…



この分って、アパートの何を指して言っているのですか。
代名詞の乱用は他人と意思疎通が図れませんよ。

>住宅ローンの月々の支払いは経費にならないとありました…

店舗 (事務所) 併用住宅ではないのなら、たしかに事業とは関係ありません。
店舗併用住宅なら、月々の支払額のうち、利息・手数料分を床面積比等で按分透けば経費になります。

>こちらのソフトでの上記パターンでの記載方法…

上記パターンとは?

>の方法…

店舗 (事務所) 併用住宅ではないのなら、減価償却など関係ありません。

>(2)住宅ローン控除申請をするつもりでしたが…

ローン控除はサラリーマンに限る、などという法はありません。
店舗 (事務所) 併用住宅ではないのなら、100パーセント申告してください。

>(3)できる場合は青色申告と同時に…

同時にも何も、確定申告書は一つです。

いずれにしても、ご質問文をもう少し他人に分かるように書いてください。

この回答への補足

申し訳ありません。

補足いたします。

自宅兼事務所です。


>それまではアパートでしたので、この分は按分して経費しております…
H25の8月まではアパートを賃貸で借りておりました。
9月から自宅兼事務所になりました。


>こちらのソフトでの上記パターンでの記載方法…
やよいの青色申告というソフトにて減価償却の方法を質問いたしました。


>(2)住宅ローン控除申請をするつもりでしたが…
自宅兼事務所ですので、申請はできますでしょうか?

補足日時:2014/02/17 16:46
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