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昇格時の公務員の号俸の決定では、人事院規則の昇格時号俸対応表に則って行われると思います。
たとえば国家公務員ですと、2級30号俸から3級に上がる際には14号俸(それとは別に定期昇給があれば号俸がさらに少し増える)となるでしょう。

ところで、俸給表が変わることがしばしばあると思います。
たとえば公安職(二)から行政職(一)になる場合、行政職(一)から研究職になる場合などが考えられます。
この場合、たとえば行政職(一)5級20号俸の人が研究職3級になるとして、号俸はいくつか、というような決まりはどうなっているのでしょう。
詳しい方、お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

 昔の話で恐縮ですが、やはり直近上位が原則だとおもいます。

つまり、現在の給与よを上回る号俸のうち最低のものに映ります。ただし、たとえば博士号を持っている場合、1,2級の昇格があることもありました。

 もっとも、職員から教員に移ると残業手当が無くなるので、本俸は直近上位でも手取りはかなり下がります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

厳密に「現在の給与を上回る号俸のうち最低のもの」なのかどうかは分かりませんが、大まかな目安にはなりそうですね。
昔の話でも結構ですが、もし根拠となる法令の類や関連文書をご存知でしたら、お示しいただければ幸いです。

お礼日時:2014/02/18 12:32

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