A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私が、嫁からお金を貰った場合、法律上、贈与扱いになると思います。
そのとおりです。
しかし、奥さんがaquatan_gus さんにお金を渡せば、そのお金は全部「贈与」ではないです。
贈与する者が「生活費」として、誰でもが、そうであるとすれば贈与税の対象ではないです。
それは、贈与する者が受ける者の生活するための「経費」であればかまわないです。
一方の、贈与を受ける者が贈与税の納税者ですが、一定額を超えなければ課税されないです。
今回の場合は、内閣に直属し、独立した法人ではないので「経費」としての受理は納税義務はないです。
なお、経費として受理すれば、課税されないかと言いますと、時と場合で違います。
私の、前回の回答の例題は紛らわしいですが、「独立法人ではないので納税義務はない。」と言った方がいいのかも知れません。
家庭内だと「人」ですが、法人内ですと、例えば、会計担当が社長からお金を貰っても、社員の給与ならば、その会計担当は「贈与を受けた。」とは言えないです。
これと同じと考えていいかも知れません。
No.2
- 回答日時:
「個人でも法人でも良いのですが、相手から現金を受け取った場合」
と言いますが、機密費は経費として受領しているので所得ではないです。
だから、確定申告の対象ではないです。
あなたが、かみさんから昼食代をもらって、昼飯を食べていることと同じです。
この回答への補足
私が、嫁からお金を貰った場合、法律上、贈与扱いになると思います。
例えば、ある政治家が身内でお金をやり取りしていましたが、捕まっていたと記憶しています。
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