No.2
- 回答日時:
医療費控除は年間10万円以上が条件です。
それ以下だと控除の対象になりません。医療費は家族合算ですから、あなたやご主人の医療費も含まれます。通院費(電車、バス、タクシー航空機利用など)も対象になります。電車、バスは確証が要りませんが、使用日、区間などの記録は要ります。自分で作った物でいいです。タクシー、航空機は確証(領収書)が要ります。車使用の場合は対象にならないと思いますが、頻度が高くガソリン代がバカにならないなら、税務署に相談してみるのも手です。税務署が否認しなければ何でも経費に含められますから。申請は確定申告です。その中の医療費控除です。それ以外の申請の方法ははありません。この回答への補足
医療費控除の何たるかをお伺いしているのではなく、
乳児に付き添いした場合の交通費についてのみ聞きたいのです。
乳児は医療費0円なのでレシートが無く、その日に通院したという証明が何も無いのですが、それでも親の交通費をこちらの記憶のみで加算していいものか、ということです。
No.3
- 回答日時:
通院日、通院に利用した交通機関(乗車区間)及び運賃を紙に書いて提出すれば認められます。
また、医療費控除は10万円または所得金額の5%のどちらか低い方の金額を超過した分が対象になります。たとえば、所得金額が150万円の場合は75,000円を超えた金額がが対象ということです。
この回答への補足
レシートがある自分の通院の交通費はそのようにしているのですが、
乳児は医療費0円なのでレシートが無く、その日に通院したという証明が何も無いのです。それでも交通費をこちらの記憶のみで加算していいのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>その日に通院したという証明が何も無いのですが、それでも親の交通費をこちらの記憶のみで加算していいものか、ということです。
きちんと記録が作ってあれば大丈夫です。うろ覚えでなく、きちんとした記録にしなければ駄目です。税務署はよほどのことがなければ(疑わしいとか、額が大きいとか)調べません。調べずに否認はしません。もし調べたら病院に受信カルテがあります。でもよほど巨額でなければそこまで調べることはないでしょう。調べずに認めるでしょう。とにかく通院したら日時、交通手段、金額、タクシーや航空機であれば確証をきちんと記録しておく習慣を付けましょう。
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