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ウィキペディアで 「相続放棄」 を見ると、説明の中に次のような二つの記述があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …

「放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない」。

「たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。」

二番目の記述は正しいのでしょうか? 被相続人の子が相続放棄すると孫ではなく被相続人の父母に相続権が移る、というのは一番目の記述と同じですが、さらに、父母が生きていて相続放棄すると父母の子である 「被相続人の兄弟姉妹」 が相続人となる、というのは一番目の記述と矛盾するように思います。

A 回答 (3件)

> 兄弟の相続権は、父母を介して得られるものではなく、被相続人の兄弟ということで(父母に関係なく)本質的に備わっているものなのでしょうか。



その通り。
民法889条の1項2号に書いてあります。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

> また、被相続人の甥や姪の相続権は彼らの親である「被相続人の兄弟」を介して得られるもので代襲相続という言葉が使える、と考えて良いでしょうか。

その通りです。
民法889条の2項に書いてあります。887条2項が代襲相続の規定です。そして887条3項(代襲相続の代襲)は準用されませんから,代襲相続の代襲は第3順位の兄弟の場合にはないのです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/28 16:20

#1です。

読み直したら変なことを書いている。
「第3順位の相続人である父母」ではなくて「第2順位の相続人である父母」だった。
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父母が生きていて相続放棄すると父母の子である 「被相続人の兄弟姉妹」 が相続人となる


というのは第3順位の相続人である父母の代襲相続ではありません。兄弟として第3順位の相続人になるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう少しお教えください。兄弟の相続権は、父母を介して得られるものではなく、被相続人の兄弟ということで(父母に関係なく)本質的に備わっているものなのでしょうか。また、被相続人の甥や姪の相続権は彼らの親である「被相続人の兄弟」を介して得られるもので代襲相続という言葉が使える、と考えて良いでしょうか。

(付記)第3順位→第2順位 了解しました。

お礼日時:2014/02/28 14:02

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