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知財の検定で下記の設問があり、いまいち理解しきれません。

X社とY社は、保有する世界にひとつしかないタイヤ製造器装置Aについて、所定の代金を定めた上で売買契約を締結した。売買契約に関する記述として、もっとも不適切と考えられるものはどれか。なお、本門の売買契約においては、売買の目的物、売買代金、代金不払い日、及び目的物の引き渡し日についてのみ定められており、法律上の任意規定を排除する特約は付されないものとする。

という問題で、

ア)売買契約が成立し、Y社がX社に代金を支払った後であって、タイヤ製造器装置Aの引き渡し日が到来する前にX社の工場が落雷により火事となり、タイヤ製造器Aも焼失した。タイヤ製造器Aの焼失についてX社に過失がなかった場合でも、Y社はX社に対し、代金の返還権利を有する。

が、正解になっています。 → もっとも不適切ということです。

この理解が、うまくできません。
・世界に一つしかない → かわって納品は無理 → お金を払ってしまったX社のすべて負担で当然なのでしょうか。 → X社がまだ支払ってなかった場合も、焼失後に支払い義務があるということでしょうか。

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

ご質問の文章が混乱していますが、この問題は「売買契約に関する記述」とあって、契約内容に沿っているかということではないでしょうか。



「売買の目的物、売買代金、代金支払日及び目的物の引き渡し日についてのみ定められており」とありますから、かりに、「タイヤ製造器Aも焼失した」としても、有効な売買契約の範囲では、依然引き渡しが義務のままで、代金の返還を請求する権利があるかどうかは規定されていません。「目的物の引渡日」も有効のままです。引き渡し遅延の賠償についても規定されていません。

尚、「代金不払い日」とあるのは、何のことかわかりません。「代金支払い日」ではありませんか?
問題を誤読すれば、回答も出て来ないはずです。

追加質問で、「Y社が もしまだ払ってなかった場合でも、Y社は支払い義務があるのでしょうか。」も、設問では「Y社が支払った後」と書いていますし、支払っていなかった場合は支払う義務があります。焼失は別の問題です。実際には両社で合意して契約を解除することですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

代金不払日 → 代金支払日 の書き間違いです。すみません。

焼失は別の問題で、
実際には両社で合意して契約を解除することになるのですね。
ありがとうございます

お礼日時:2014/03/01 05:08

 


Y社が金を払い購入する側
X社は装置を納入する側です

→ X社がまだ支払ってなかった場合も・・・・
こんな疑問はありえないでしょ
 

この回答への補足

すみません。書き間違えました。もうしわけありません。
設問で、Y社がすでに支払っていた。Y社が代金返還請求の権利を有する。 → 不適切。

なので、Y社が もしまだ払ってなかった場合でも、Y社は支払い義務があるのでしょうか。とお聞きしたかったのです。
すみません

補足日時:2014/02/28 21:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます

はじめてでわからなくて。
訂正を捕捉に書いてよかったのかもわからなくて。

指摘いただいて書き間違いわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/28 21:34

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