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法律を勉強している者です。

法解釈一般についてよくわからないのですが、条文上の言葉で具体的にどこまでの範囲を指しているのかわからない場合、省庁が出しているコンメンタールを読む、あるいは「時の法令」を読んでみるという方法があると思うのですが、それでもわからない時はどうすればいいのでしょうか?

(1)裁判所に聞けばいいのでしょうか?その法律を制定した省庁でしょうか?

裁判所は訴訟になった時の解釈を行うので、裁判所なのかなとも思いましたが、知っている弁護士さんの話だとそういう時は担当省庁に確認するらしいです。
 でも、なぜ裁判所に聞かないのか疑問です。裁判所は条文の解釈について教えてくれないんでしょうか?

(2)省庁にノーアクションレター制度もありますが、当該制度は最終的に解釈について行政は責任をもてないらしいですし、だったらなんでそのような制度を設けているのでしょうか?

A 回答 (6件)

法律の専門家ではありませんが、一言。



(Q)裁判所に聞けばいいのでしょうか?その法律を制定した省庁でしょうか?
(A)法律を制定するのは国会。
運用するのが省庁。
だから、どのように解釈をするのかは、省庁の仕事。

裁判所は、省庁の解釈に疑問があるときに、
裁判をして、解釈に誤りがあるのかどうかを争うところです。
裁判所が裁判によらずに解釈するならば、
裁判所の存在意味がない。
それこそ、権力側が何でもできることになる。

(Q)省庁にノーアクションレター制度もありますが、当該制度は最終的に解釈について行政は責任をもてないらしいですし、だったらなんでそのような制度を設けているのでしょうか?
(A)上記の通り、省庁は法律を運用するところです。
ノーアクションレターは、何かをするときに、
法的に問題が生じるかどうかを省庁に確認するための制度です。
そうしないと、自分で何もかも判断しなければならず、
しかも、その判断が間違っていた時のリスクが大きいからです。

例えば、ある事業を始めた時、自分では法律違反ではないと
思っていたのに、事業を開始してから、行政から法律違反なので、
事業を中止するように求められたら、その損害は大きいです。
なので、事前に、そのような問題の有無を確認するのが、
ノーアクションレター制度です。

行政がその確認が誤っていたならば、裁判をして責任を追及する、
一般的には、損害賠償を求めることになります。

この回答への補足

度々申し訳ありません。

お答えの中で「行政がその確認が誤っていたならば、裁判をして責任を追及する、
一般的には、損害賠償を求めることになります。」とあるのですが、結局弁護士やノーアクションレター制度を利用しても、依頼する弁護士、行政の担当者によってはこっちが注意しても違法な事業をする可能性もあるということなんでしょうか?だとしたら、微妙な分野(IT業界)などで新規事業をする際はリスクが大きいこともあるということなんでしょうか?

だとしたらやりきれないですね^^;

追加の質問で恐縮ですが、また疑問がわいてきて、可能であればお答え頂きたいと思いました。

補足日時:2014/03/03 13:29
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございます!

お礼日時:2014/03/03 04:19

個別の法解釈は各省庁の担当部課が行いますが、国としての最終解釈は内閣法制局の仕事になるはずです。


問い合わせ窓口は無さそうですね。
http://www.clb.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます!リンクも参考にさせて頂きます!!

お礼日時:2014/03/04 00:59

裁判所は決定を下す場所、つまりその見解は決定そのものと見なせてしまうから、一般論などで適当な解釈を言う事はできません。

あくまで証拠を吟味し、その上で解釈を成立させます。
裁判所はあなたを殺す事もできるのです。裁判無くして刑罰を科す事はできません。自警団など問題外。その重大性をもっと肝に銘じてほしい。
ここのようなサイトで違法とか軽々しく言えるのは、決定権が無いから同時に責任も無いのです。決定権があるなら責任も発生します。メールなどの殺人教唆や掲示板の犯罪予告が成立する境界と同じ事。
省庁はあくまでガイドラインや解釈を提示したり指導したりするだけ。最終的な決定は裁判所にしか出せません。一応は三権分立ですから。故に、決定的ではないガイドライン等に絶定の責任はもてないしありません。
でも、条文を作成した以上、多少の線は示さないと守りようが無いでしょ?周知徹底も制定側の義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!大変勉強になりました☆

お礼日時:2014/03/03 15:03

(Q)微妙な分野(IT業界)などで新規事業をする際はリスクが大きいこともあるということなんでしょうか?


(A)違法な事業を認めるなんていうことは、まずない。
また、微妙な問題を考えるためでもないのですよ。
グレーゾーンを気にしていたら、何もできません。

例えば、ある発明をしたので、
その発明の特許があるか、ないかも確かめずに、
商品を製造して、発売するということが、バカだということは
誰が考えてもわかります。

特許と同じことです。
法規制がかかっているか、いないか、ということを知るのは、
最低限、必要なことですが、それを確かめるのには、知識と
労力が必要です。
それを軽減させるのが、ノーアクションレター制度です。

法律は、決して万能でも、完全でもありません。
でも、不完全なものであっても、法律にひっかかるのか、
ひっかからないのか、グレーゾーンなのか、
ということを知って事業を起こすのと、
知らないで事業を起こすのでは、根本的に違うと思います。

また、個々の法解釈は色々な問題を含んでいるので、
ケースバイケースとなるのですよ。
数学のようにきっちりとした答えが出るならば、
裁判所は不要ですよ。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、本当にありがとうございます。とても勉強になりました。IT分野等の新しい分野では事業がグレーゾーンにあたることもあるかもしれないけど、そこは企業側の弁護士さんも訴訟等に備えて理論武装して、事業に踏み切るんでしょうね。頭が整理されてきました。引き続き勉強していきます!!!

お礼日時:2014/03/04 01:19

法解釈の正解を教えてくれる機関は存在しません。

学校のテストのように、正解というのは無いのです。一般的には・・・という解釈がなされているとか、・・・が有力な解釈だということは教科書等でわかりますが、それ以上のことはわからないのです。

行政機関に聞く場合、その法解釈が正しいということまではわかりませんが、行政機関としてはその法解釈に従って運営していくという指針がわかります。突然、法解釈を変えて、踏み込んでくることは殆ど無いと思います。ただ、行政機関の法解釈は行政寄りになるので、特に税務署との紛争では間違った有り得ない法解釈であることも多々あります。

紛争が生じたときにのみ、裁判所が一応の法解釈を与えます。しかし、その法解釈が普遍的に正しいというわけではなく、その事例のみに有効な解釈であるに過ぎません。

例外的に最高裁が法解釈の判断を示した時には、事実上下級裁判所を拘束しますが、最高裁の法解釈であっても後日、別の裁判では、最高裁によって変更されることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!法解釈に正解はないんですね。とても勉強になりました☆

お礼日時:2014/03/04 01:28

法解釈一般との質問ですが,具体的な法律はなんでしょうか?基本的に,法律は各府省庁の担当が企画をし,内閣法制局が内容につき,矛盾等がないかと検討し,国会に法案として提出しますから,法律の立法主旨については,担当省庁にお聞きになるのがいいかと思います。


法律は,最低限度のルールを示したものです。そこが出発点になります。
なので,最初から制度の最終的な解釈までを定めたものではありません。
では,どのように解釈をするのか?ですが,関係しそうな事案の判決がある場合には,判例タイムズ,判例時報などの判例解釈の本を読んでみるといいでしょう。もし,無い場合には,裁判所については,他の方も回答しているとおりです。個別具体的な事案に対して,法令等を適用するのを原則としていますから,電話で聞いても,片一方の言い分だけを聞いて答えられないのが普通です。なので,その法律の解釈を文章中にある言葉の意味につき,意味の範囲をどこまで読み取れるかを考えるのが「弁護士」の仕事なのです。で,裁判所は,弁護士が言ってきた法律の解釈が,法律の文章の一般的な意味合いの範囲に収まっているかどうかを判断し,収まっていれば理由があると認め,収まっていなければ解釈が間違っているとして,請求を認めないということになります。
過去の最高裁判例などが判例法となっていますので,そういう意味では,弁護士も,勝手な拡大解釈はしないで,過去の似たような判例を引き出してきて,自分の解釈は合っていると持論を展開します。その積み重ねが法律の解釈となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変わかりやすいご説明、勉強になりました☆

お礼日時:2014/03/04 01:54

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