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基本通達36-23で、「値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。」

とありますが、当方 ファッション業界なのですが、上記による
「一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度」とはどの程度のことを言うのでしょうか?

A 回答 (1件)

>「一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度」とはどの程度のことを言うのでしょうか?



極めて感覚的な書き方になってますね。その「程度」を明確に表わす秤も物差も存在しません。


例えば質問者の会社が、ルイヴィトン・ショルダーバッグN42251を一個150,000円で店頭販売しているとします。

この場合、会社が女性従業員に一個50,000円で(値引)販売すれば、その従業員は10万円の経済的利益を得ることになるが、女性従業員に値引販売をするバッグは一個であるから、その数量(一個)は一般の女性客がバッグを自分のために通常消費する数量と同じ程度であるため、その経済的利益10万円には課税しないと、基本通達36-23は言っております。女性従業員に値引販売をするバッグが二個であっても同じことが言えるでしょう。

しかし、もし女性従業員に値引販売をするバッグが10個の場合は、税務当局が「経済的利益に課税しない」と言ってくれるかどうか微妙ですね。税務当局は「ルイヴィトンを一度に10個は一般の女性客がバッグを自分のために通常消費する数量と同じ程度とは言えない。その女性従業員はバッグを転売して小遣いを稼ぐのではないのか」と疑うわけです。すると、その女性従業員の
1.経済的利益への課税、または
2.事業所得又は雑所得の課税
問題に発展するかもしれません。

いずれにせよ、「一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度」なのか、それとも、その程度を超えるのかどうかを判定する明確な秤も物差もないので、最終的には税務署員の感覚的な判定(裁量)に委ねることになります。
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