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お世話になります。
法人で漁船を所有しております。
震災で漁船を流失、大破し漁船保険金が振り込まれました。
この保険金の消費税の区分は、非課税取引でしょうか不課税取引でしょうか、最終的に消費税確定申告時に課税売上割合を計算する際に大きく影響するものですから、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

保険金は、資産の譲渡でも役務の提供でもなく、消費税の課税要件


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たしませんので「不課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答お寄せいただき感謝申し上げます。
詳細に確認した上で対応したいと思いますが、「不課税取引」での処理と判断されるようです。

お礼日時:2012/03/16 11:53

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