A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
毎年提出する必要はありません。
[概要]
課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第9条第5項、第6項、消費税法施行規則第11条第2項
[手続対象者]
免税事業者に戻ろうとする事業者
(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。
特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
[提出時期]
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。詳しくは、記載要領をご覧ください。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
No.1
- 回答日時:
>納税義務者でなくなった旨の届出書を…
>これは、毎年出していくんですよね…
一度出せば、次に課税事業者となるまで有効です。
毎年出すものではありません。
>確定申告と一緒に出してよいのでしょうか…
事由が生じたとき速やかにということですから、先に出しておきます。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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