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18年度の売上げが1000万を超えたということで消費税課税事業者届出書が郵送されてきました。

しかしながら1000万の内訳は
海外からのアフィリエイト報酬 700万
国内からの事業報酬 300万
という感じです。

この場合、海外からのアフィリエイト報酬は免税になると思うので、課税売上高は300万になり、消費税課税事業者届出書も提出する必要はないように思うのですがどうなんでしょうか?

それとも海外アフィリエイト報酬は0%課税売上として消費税課税事業者届出書を提出しなければいけないのでしょうか?

消費税課税事業者届出書に総売上高と課税売上高を記入する欄がありますが、私のケースではどのような数字を当てはめればいいのでしょうか?

どなたか混乱してる私を整理してもらえると助かります。

A 回答 (4件)

個人的な意見になりますが



課税売上高の1000万円は輸出免税売上も
含まれます。

アフィリエイト(広告)ですが役務提供地がはっきりしないので事務所等の所在地判定で国内取引

外国法人が国内に支店等を有していなければ
輸出免税取引

支店等が国内にあれば課税取引


税務署に確認するのが一番ですが、今回は課税でも免税でもどちらにせよ1000万を超えるのではないでしょうか?

この回答への補足

皆さんのおっしゃるとおり、税務署に確認した方がよさそうですね。

ちなみに「今回は課税でも免税でもどちらにせよ1000万を超えるのではないでしょうか?」というのは、例え免税だとしても0%課税売上として総売上高に含まれるからということですか?

補足日時:2007/06/05 03:39
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課税売上高の1000万円の基準となるものは


国内売上である5%(4%)課税売上と
輸出免税等売上である0%課税売上の2つがあります。

輸出免税等は法令(事情)により税率0%を「課税」することにより「免」税ということになっています。

0%を「課税」しているので課税売上高に含まれることになります。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2007/06/06 17:23

非居住者に対する役務の提供で国内取引に該当し、輸出免税の対象取引になると思います。

(消費税法施行令6(2)七,同17(2)七)

また、その海外企業が国内に事務所等を設置していない必要があります。(消費税基本通達7-2-17)

回答No.1の方がおっしゃるように保存書類の確認も含めて税務署に直接確認したほうがよいと思います。(消費税法施行規則5)

この回答への補足

海外アフィリに詳しい税務署だといいんですが・・・

補足日時:2007/06/04 19:20
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 輸出免税の手続き及び書類は完備されていますか。

されていなければ、輸出免税とはなりません。

この回答への補足

輸出免税という言葉を知らなかったので検索してみました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6551.htm
こちらを参考にしたのですが、そもそもアフィリエイトが輸出免税になるのかどうかが分かりませんでした。

強いて言えば「サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたもの」に当たるのでしょうか?

また、その場合にはアフィリエイトの登録規約が契約書として認められるのでしょうか。

他の人はどうしているのでしょうね。

補足日時:2007/06/04 06:15
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