住宅取得資金の贈与税について教えてください。 昨年中に両親から住宅取得の資金として700万円の贈与を受けたのですが、贈与税の非課税申告の期限とされている3月15日までに引き渡しを終えることができません。 新築の家屋であれば、「屋根等がついて建造物として認められる状態」であれば3月15日の引き渡しを過ぎても大丈夫だと認識していたのですが、建売り住宅は「新築」ではなく、「家屋の取得」になり、引き渡しが完了していないといけないと聞きました。 この場合すでに贈与を受けた700万円はすべて課税されるのでしょうか? もしくは、建売り住宅の場合でも、3月15日を過ぎても大丈夫な例外はありますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>回答くださった相続時精算課税についても調べましたが、結局は3月15日に引き渡しができない…
相続時精算課税とは、基本的に使途を問いません。
家を買おうが宝石を買おうが、またまた現金をそのまま持っていようが何ら制約はありません。
使途に制限があるのは、相続時精算課税のうちでも住宅取得に関する特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
のみで、こちらは代わりに親の年齢制限がありません。
この回答への補足
今日確定申告に行ってきました。住宅取得資金としての申告はやはり無理でした。昨日二か所の税務署で相談をして、電話相談も含め計4人の税理士さんに相談をしましたが、二人から「住宅取得資金で申告できる」と言われ、あとの二人は「相続時精算課税で」とのことでした。申告会場の税理士さんも最初は住宅取得資金で大丈夫とのことでしたが、上司の方に相談すると退席して、やっぱりNGとのこと。税理士さんの間でも見解が分かれる制度って…との疑問も残りますが、mukaiyamaさんの回答のおかげで相続時精算課税制度の書類も用意していたので、無事に申告を済ませることができました。今回は良い勉強になったと思うことにします。良いアドバイスありがとうございました。
補足日時:2014/03/11 18:30回答ありがとうございました。住宅取得に関する特例ではなく、通常の相続時精算課税制度で申告すればいいのですね。税務署に相談に行ってみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>この場合すでに贈与を受けた700万円はすべて課税…
親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、相続時精算課税を申告することによって、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
親はそんな年寄りでないというなら、あきらめるよりほかないです。
税の世界において、無知は免罪符にはならないのです。
失礼ながら並のサラリーマンなら、家を買うのは一生に一度あるかないかのこと。
事前に税法も勉強しておくべきでした。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご返答ありがとうございました。確かに勉強不足という他ありません…。ハウスメーカーの営業さんが昨年10月ごろに税務署に確認してくれた際に、「平成26年の12月末までに居住できれば、手続きで非課税になる」と言われ、自分たちでよく調べずに信じてしまいました。回答くださった相続時精算課税についても調べましたが、結局は3月15日に引き渡しができない建売住宅に関しては、昨年中の贈与分は適応されないのは同じではないですか?
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