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裁判所での民事調停を行いたいと考えています。

おりあいがつかなかった場合に
東京弁護士会などの紛争センターでの斡旋をしたいのですが、可能ですか?

裁判所での調停は合意に至らない場合には強制力がないので、
その後に裁判や斡旋に進んでも問題ないと思うのですが、
「調停のあとには、斡旋はできない」という事はないでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

裁判所に電話して聞けば答えてもらえますよ。

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この回答へのお礼

返事が遅れて失礼致しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/10 23:34

なぜ「斡旋」なのでしょうか?、斡旋は労働関係で使われる言葉ではないでしょうか?


調停が不調なら、民事訴訟すれば良いだけでは?
紛争センター?調停後だと相手は何も不利にならないので来ないのでは?。
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この回答へのお礼

返事が遅れて失礼致しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/10 23:35

>>東京弁護士会などの紛争センターでの斡旋をしたいのですが、可能ですか?



調停で不成立になったのに、その後に斡旋をしようとしても、相手は出てこないので、斡旋ができないと思いますけどね。
質問者さんが、斡旋に何を期待しているのか、さっぱりわかりません。

不調で納得できないなら、次は訴訟に進むだけでは?
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この回答へのお礼

返事が遅れて失礼致しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/10 23:36

家事事件の場合には、調停不成立の場合、調停に代わる審判という制度があるのですが、


民事の場合は訴訟ですね。
金額によって簡裁または地裁です。

なお、弁護士会には相談センターはありますが、紛争あっせんのセンターなどありませんし、
あっせんしたくても出頭義務や履行強制力が無いから難しいですね。
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この回答へのお礼

返事が遅れて失礼致しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/10 23:37

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