はじめて質問します。税に詳しい方教えてください。
7年前、義父がある証券会社に投資を行いました。結果は見事に損をし続けて、自分の財産を失ったばかりか、親しい方にも借金をして総額3000万円を失いました。息子夫婦である私たちと同居をしていますが、自分たちで作った借金だからと、義母と協力をして、贅沢をすることなく年金とわずかなアルバイト代で借金の返済にあて、ようやく完済することろでした。
ところが、損をし続けていたはずの投資でしたが、ある月だけ1260万円の利益があったことがわかりました。ですが、そのことに義父は気づいておらず、後に税務署から連絡があって義父は初めて知ったそうです。調べてみると確かに利益のある月はありましたが、通帳にお金は振り込まれておらず、したがって義父は実際にお金を手にしても使ってもいません。そして、次の月には、また大損をしているのです。
ですが、税務署からは、その利益で発生した税金を払うように連絡がありました。約200万円です。義父はそのような大金は払えないし、実際に手にしていないお金の税金は払えないと承諾をしませんでした。ですが、督促状は税務署から送られて続け、7年が経過してしまいました。
数年前、土地を息子(私の夫)に譲ったことで、最近税務署から連絡があり、この件を私たちが知った次第です。本税が約200万、それに7年間の延滞料が約200万、合わせて436万円の支払い命令でした。
義父母は迷惑をかけまいと自分たちで支払っていくといいますが、義父はすでに77歳。最近、がんの疑いがあると言われました。私たちで払うにしても、手にしていないお金のために税金を支払うのは納得がいきません。それに大金です。
話が長くなりましたが、支払う義務があるのかわかる方教えてください。
No.1
- 回答日時:
>ある月だけ1260万円の利益があった…
>税務署からは、その利益で発生した税金を払うように…
本当に税務署からですか。
今はやりの何とか詐欺の可能性はありませんか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、“月単位”で判断されることはありませんよ。
まあ、ある月に 1,260万の利益が出ていて、その年のうちに損失が 1,260万以上は出なかったのなら、その年の分として課税されることにはなりますけど、その年 1年を通算して赤字だったのなら税金は発生しません。
とにかく、ご質問文ではそのあたりがはっきりしませんが、いずれにしても、株などの投資で損を出した年は、損は損として確定申告をしておけば、儲かった年に相殺できたのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
確定申告を怠ってきた舅さんの自己責任と言えます。
>自分たちで作った借金だからと、義母と協力をして、贅沢をすることなく年金とわずかな…
それはそれで人間として間違った好意では決してありませんけど、舅さんが旅立ったのではない限り、また保証人になったのでない限り、舅さんの借金を家族が背負わなければいけない法的根拠はないのですよ。
>私たちで払うにしても、手にしていないお金のために税金を支払うのは納得がいきません…
少なくとも税金に関しては、保証人などという考え方はありませんので、現時点であなた方に法的な意味での支払い義務はありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ありがとうございました。義父の話で、利益に対しての税金と思っていました。課税は1年単位だとすると、義父の話に間違いか認識不足がありますね。どちらにしても、義父の自業自得のところが大きいです。勉強になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
処分になっとくが行かない場合、
1、異議申し立て(処分から2ヶ月以内)
2、審査請求(異議決定書の謄本の送達の日の翌日から1ヶ月以内)
3、訴訟(処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内)
の順番で戦うことになってます。
7年もほったらかしにしていた、その義父さんの自業自得と言わざるを得ません。
不可争力(ふかそうりょく)といって、一定の決まった期間をすぎてしまうと争えなくなってしまうのです。
その税金は払う義務があります。
重要なのは、ここからです。
その税金支払い義務は、義父さんが死ぬと相続されます。
義父さんが、死ねば、義母さんや、あなたがた息子夫婦が支払う義務を負うのです。
その義務を負いたくなければ、義理父さんが、死んだ3ヶ月以内に、
家庭裁判所にいって、相続放棄の手続きをしてください。
ただし、気をつけなければいけないのは、相続放棄をすると、借金や税金といった負の財産(ふのざいさん)も、預貯金、不動産などの資産も放棄することになります。
このままいくと、義父さんは財産差し押さえになるでしょう。
持ち家があれば、それを売り払われたり、貯金通帳を税務署にもっていかれます。
あなたができることは、旦那さんにこう教えてあげることです。
「将来相続放棄したほうがいいかもしれないね。相続放棄は3ヶ月以内にしないとだめなんだよ。それじゃないと、借金も相続しちゃうんだよ。」と。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。勉強になりました。自分で投資をし、このような始末、義父の自業自得です。義父母と夫と相談をし、決めていきたいと思います。おそらく、支払い方を相談したうえ、払うようになるかなと思います。
No.3
- 回答日時:
税務署ではないと思われます。
税金は、一回の売買で手にするものでもありませんし、また売らないのに儲かる道理もないのです。
持ってる株の株価が上昇しただけでは儲かりません、
売らないと。一年で利益や損失を計算します。
年間20万円までは非課税ですし。損失も”累計”です。
ほっといていいですね。
多分、知らないと思って吹っかけているのでしょう。
教えていただきありがとうございます。他の方の回答を読み、義父の話に認識不足か間違いがあるように思いました。確かに夫は税務署に呼び出されているので税務署で間違いはないです。義父の自業自得として支払うようになるかなと思います。ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>手にしていないお金のために税金を支払うのは納得がいきません。
そんなことは何の理由にもなりません。税金は法律に基づいて支払うべきものです。法律に定める要件に合致すれば納税の義務は生じます。憲法にもそう規定されています。
>税務署からは、その利益で発生した税金を払うように連絡がありました。
単なる連絡で課税されることはありません。所得税は原則申告によって決まるものであり、本人が申告していないのに課税されるのは、税務署から課税処分を受けた場合のみです。また、課税処分については2か月以内に不服申し立てができます。不服申し立てをしなければ不服はない、納税の意思があると国に認めたことになります。
不満があるならなぜ今まで放置していたんでしょうか。課税処分を受けたのならその時に税務署にきちんと相談をすべきだったと思います。税務署の言うことに納得がいかないなら専門家である税理士に相談すべきでした。すべていままで放置した結果であるといいうことです。
なお、所得税は年間の所得に対して課税されるものであり、特定の月のみの利益に課税されることはありません。質問の事実関係には怪しいところがあります。また、確定申告をすれば赤字の年の損失は翌年に繰り越し、通算することができますので、それを活用すれば課税されることはなかったかもしれません。そういうことをしていなかったとすれば、それはそれでご本人の責任でしょう。
ありがとうございました。参考・勉強になりました。おっしゃるとおり義父の責任です。わかっていない人が投資をし、この結果をまねいた自業自得です。
No.5
- 回答日時:
要するに1260万の収入があったのに、確定申告していないから、税金を払えと来ているんですよ。
確定申告していれば、年間を通じての収入はマイナスなので、課税されないことになります。
今から修正申告できないか相談してみてください。
そういうのは放っておいたらダメなんですよ。
民間企業とかなら、諦めてくれるかもしれませんが、税金は絶対諦めませんよ。
きちんと是正されるまで続くし、最悪、強制執行ですからね。
No.6
- 回答日時:
No.2さんが書かれているとおり、課税処分については、不服申立てをすることができ、不服申立てをしないともはや裁判で争うことができないのが原則です。
ただし、明らかに不当な課税処分の場合には、「無効確認訴訟」を提起することが可能です。
課税処分を争う税務訴訟は、勝訴が難しい裁判であり、専門性も高いので、扱う弁護士も限られるでしょう。
今回のケースを本当に何とかしたいと思うのであれば、複数の税理士および弁護士に相談する必要があります。
その際は、税務署から来た書類と、所得が生じたとされる年の証券会社の取引明細書等を持参してください。
税務訴訟は難しいので、親身に相談に乗ってくれる弁護士、税理士を探すには簡単ではないと思います。また、当然ですが、依頼すれば費用もかかります。
>数年前、土地を息子(私の夫)に譲ったことで、最近税務署から連絡があり、この件を私たちが知った次第です。本税が約200万、それに7年間の延滞料が約200万、合わせて436万円の支払い命令でした。
この質問文からすると、譲られた土地には、税務署の「差押」がされているのではないでしょうか?
そうでないにしてもケースによっては、土地の譲り渡しが税務署によって取り消される可能性もあると思われます(国税通則法42条)。
また、延滞税については、可能性は低いですが、支払の猶予が認められることもあります。
繰り返すようですが、何人かの弁護士および税理士に相談してください。
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