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連帯保証ならぬ単純保証という言い方をする場合、一般的に
連帯債務のことを指すのでしょうか?

A 回答 (2件)

指しません。



連帯保証をすると言うのは、主債務者(実際に金借りた人)と同じ返済義務を負うと言うこと。

つまり債権者は、主債務者でも連帯保証人でも好きな方へ返済を要求することが出来、請求がきたら連帯保証人はそれを拒むこと(まず主債務者の方から取り立てろという主張は)は出来ません。

つまり連帯保証人とは、実際に借りても無いのに返す義務だけは借りた本人と同じ、というとんでもない契約です。


対して単なる保証人の場合は、まず主債務者の方に請求しろと主張できます。

保証人が払わないといけなくなるのは、主債務者が明らかに払えなくなった場合(死亡、破産、長期の行方不明)です。

いずれにせよ保証人になんてなるもんじゃありませんね。
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この回答へのお礼

最後のご意見については、同感ですね。身近に、連帯保証でお店を取られた人がいるので。

「単なる保証人」とか、「単純保証」という言葉が出てくるのですが、「単なる保証人」や「単純保証」でないとしたら、連帯保証であると考えていいものでしょうか?

お礼日時:2014/03/13 19:24

単純保証と連帯債務はまったくの別物です。



連帯債務は,複数の債務者間で連帯して負担する債務のことです。
民法第432条~第445条に規定があります。

(単純)保証は,債務者とは別に,保証人と債権者との契約で,
債務者の債務を保証人が保証することです。
民法第446条~に規定がありますが,
第452条の催告の抗弁権,第453条の検索の抗弁権があります。

連帯保証は保証人が債務者と連帯して保証するという内容の契約で,
民法第454条・第455条に規定がありますが,
第454条にあるとおり催告の抗弁権・検索の抗弁権がないので,
債務者と同じように取立てを受けることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
危うく間違うところでした。

単純保証という言葉があるなら、複雑保証という言葉があってもよさそうですが、連帯保証は登場しても、そんな言葉はないので、対義語にあたるような保証はなんだろう? と考えていました。

お礼日時:2014/03/13 19:21

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