No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築とは全く関係ない者ですが、他の士業の情報を。
他の士業のケースでは、禁錮刑以上の刑に処せられた(確定判決を受けた)場合でも、
・禁固刑以上の刑の執行を終わり10年を経過したとき(刑法第34条の2)
・刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく、猶予の期間を経過したとき(刑法第27条)
等には、刑の言渡しの効力が失われ、それ以降は刑に処せられたことがないものとみなされるようです。すなわち、禁錮刑以上の刑に処せられた者に該当しなくなるようです。
このことは、建築士も同じだと思います。また、建築士法8条は相対的欠格事由であり、8条に該当しても登録される可能性は十分あります。
いずれにせよ、建築士の登録を許可するところへ問い合わせるのが一番かと。。
No.2
- 回答日時:
ここのルールに反しますが、私、点数(ポイント)いりません。
良回答は、専門の方にお任せします。(;^_^A アセアセ …が、心配だったので、書き込みさせてください。宅建での決まりの様ですが、↓ここの
http://www.e-study.gr.jp/keitai06.htm
6番以下は、参考になると思います。
受け止め方によっても違う答えが出そうな文章ですが、私は、少し遠回りになりますが、道は開けているんだなと思いました。建築士の条項も、大差ないんじゃないかな?
応援しています。
参考URL:http://www.e-study.gr.jp/keitai06.htm
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