チョコミントアイス

私は今年一級建築士を取る為に勉強しています。
法規を勉強していた時にある事に気づき不安になりました。それは建築士法の第八条、相対的欠格事由に自分が当てはまる事です。
ちょっとした過失で過去に一項の禁錮刑以上の刑にしょせられた経験があります。
それ以後は必死に仕事をして今に至ってる訳ですが、やはり建築士の資格は受けられないのでしょうか?
また例えば合格したとしても登録出来ないのでしょうか?
皆さんの周りで同じような方で建築士になれた方はいませんか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

建築とは全く関係ない者ですが、他の士業の情報を。



他の士業のケースでは、禁錮刑以上の刑に処せられた(確定判決を受けた)場合でも、
・禁固刑以上の刑の執行を終わり10年を経過したとき(刑法第34条の2)
・刑の執行猶予の言渡しを取消されることなく、猶予の期間を経過したとき(刑法第27条)
等には、刑の言渡しの効力が失われ、それ以降は刑に処せられたことがないものとみなされるようです。すなわち、禁錮刑以上の刑に処せられた者に該当しなくなるようです。
このことは、建築士も同じだと思います。また、建築士法8条は相対的欠格事由であり、8条に該当しても登録される可能性は十分あります。
いずれにせよ、建築士の登録を許可するところへ問い合わせるのが一番かと。。
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この回答へのお礼

かなり参考になりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/05/08 17:37

ここのルールに反しますが、私、点数(ポイント)いりません。

良回答は、専門の方にお任せします。(;^_^A アセアセ …が、心配だったので、書き込みさせてください。

宅建での決まりの様ですが、↓ここの
http://www.e-study.gr.jp/keitai06.htm
6番以下は、参考になると思います。

受け止め方によっても違う答えが出そうな文章ですが、私は、少し遠回りになりますが、道は開けているんだなと思いました。建築士の条項も、大差ないんじゃないかな?

応援しています。

参考URL:http://www.e-study.gr.jp/keitai06.htm
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/08 17:52

10条1項により取り消された場合でも、取り消しの日から起算して5年を経過しない者となっていますので、


一生建築士になれないことはないのでは?

的外れな回答ですみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/08 17:52

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