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我が家は住宅ローンを支払っていますが、その一部を経費に出来るのかどうか、お尋ねします。

電気工事士の夫は、昨年からフリーで働いています。
一昨年まで働いていた会社の仕事を受けていますので、実際の働き方は変りません。
給与が工事代という名目に変わって、領収書を出すようになり、ボーナスがなくなり、厚生年金や源泉徴収等がなくなり、通信費や交通費は自前で支払うようになった格好です。

ところで、夫と同じように働く方が、家賃の4割を経費にしていると聞きました。
一室を仕事場としているようですが、その方も以前はサラリーマンで、働き方も以前と変らないそうです。
具体的には、
作業服は自宅で洗濯する。
持ち歩くための小さな道具箱を置いている。
家にいる時も休日も、仕事に関する電話は、いつでも携帯に掛かってくる。
書類・設計図等を持ち帰り、たまに家で仕事をすることがある(夫は食卓でします)。
仕事で自宅のパソコン(CAD等)をたまに使うことがあり、自宅のパソコンに自費でソフトを入れている(ソフトを入れたのも、サラリーマンで働いていた時)等。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 事業経費割合が5割ぐらいなら・・とお答えがありますが、そんな根も葉もない割合は



 税務署には通用しません。

 実際にどのくらい使用しているか、合理的な計算方法により家事と事業割合を按分し、

 税務署を納得させることが出来なければ、1割だろうが5割だろうが認められません。

 適当な事業割合で申告して、後から泣きを見ないように、しっかりと合理的な按分

 計算で事業割合を出す事をお勧めします。
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この回答へのお礼

今回は呑気に構えていて・・・仕方ありませんね。
次回からに備え、事業割合について、今後調べて行こうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 12:51

えっとですね、税務署としては聞かれれば事業に使用した分としか答えようは無いですね。


ただ、独立した電気メーター付けたり、事業以外に一切入室しない、プライベート部分は事業には一切使用しないなんて事が現実にできるわけもなく、確実な証明など不可能ですね。
そこで、おおむねという判断になり、調査するなら状況を訊ねるだろうし、普通は申告された数字をコンピューターでチェックして、業種ごと、規模ごとなどのデータベースと照らし合わせ、数字がおかしいものがはじき出されてきます。
どのくらいおかしかったら出てくるか、どこかで線を引かなければなりません。それが5割と言われており、経験上、その線を守っていればほとんど問題は無いのです。
ただし、重ねますが、正面切って聞かれればそんな事を教えるはずもなく、実際に使用した分、という答えしか返ってきません。他に言いようがあるとでも?
教えて損した。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 12:47

厳密には事業に使用した分だけです。


実務的には上限5割程度です。極端な数字でない限り、5割ならだいたい通ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

光熱費の計算だけして、申請するときにきいてみます。

お礼日時:2014/03/15 09:52

仕事と自家消費は 分けて居られますか



通帳は別にして 出納長は付けていますね

其等の事務スペース⇒家賃 電気暖房給排水⇒光熱費

費用割合は 面積や時間 最初に割率を決めます

奥方は従業員?パート代 当然事務機器は入りますよ



 

この回答への補足

ありがとうございます。
ただ、うちは家賃ではないんですよ。
住宅ローンなのです。

自家消費は分けておりません。
通帳は一つで、出納帳はつけておりません。

でも、領収書等の量は少ないので、分かっている分だけは、今日一日で収支内訳はできる見込み。
で、この収支内訳や控除等の計算は、私一人でするんですが(夫は仕事なので)、いくらか給与賃金を計算しても良いでしょうか?
PCは、減価償却費ですよね?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/03/15 09:48
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家賃の一部なら自宅兼事務所として経費になるけど、住宅ローンは無理だと思いますよ。

それは個人資産購入のためのローンであり、それ自体は個人の物だから事業経費とは違う。光熱費の一部とかなら可能ですが。
会社、つまり法人になって、その法人名義で事務所を買うならそのローンというか、購入額を減価償却に組み込めますけど。

つうか、今の時点でこんな質問って、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今の時点なんで、こちらに慌てて聞いてみました。

光熱費は何%経費に出来るか?
ご存知でしたらよろしくお願いします。

お礼日時:2014/03/15 08:57

できます。


生活の場と仕事のための場を分けるのが必要です。
近所の床屋(店の面積は家全体の3分の1)は以前25%としていましたが今は33%で申告しているといっておりました。車庫分は経費です。40%経費は実態がどうなっているかでしょう。
税理士協会が各地にありますから無料相談するか顧問契約するという手もあります。モチは餅屋です。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

でも、床屋はこうだから、というのとはちょっと事情が違うかな?とは思うんですが。
実際仕事をするのは外ですし。
それとも、同じように考えても良い?

お礼日時:2014/03/15 08:52

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