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似たような質問が多いので恐縮なのですがどうぞ宜しくお願い致します。

某新聞を過去約7年間に渡り購読しておりましたが、今回主人の職場が同じ種類のものを購読し始めたので家では違うものにしようかと、当初の「いつでも止めていいですよ」という販売員の言葉もあったし…という事で3回目の更新をして4ヶ月目に入った2月初旬に販売店の方へ話し合いを求めるべく解約の申し入れの電話をしました。

…が、
「担当者が旅行でいない」「連絡先を誰も知らない」「所長以外決定権がないから」
などという理由で繰り返し何度電話を入れても放置され、結局はその月の集金人が月末にきた際に期間短縮などの話はチラッとでたものの「責任者でないとわからない。連絡が取れない」という事で1ヶ月間ずっと待たされていた手前私共も納得がいかず、とにかく一度責任者に連絡を頂けるよう伝えてとりあえず支払いを保留しお帰り頂きました。

ですが…その後も数ヶ月に渡り何度こちらから連絡してもなしのつぶてで(本社からも数回して頂きました)連絡はなく、ほとほと困り果て仕方なく今月始めに
「明確な対応を頂けないので困っている。このような販売店の新聞の購読・支払いの意志はない」
と言う意味合いを含む張り紙をした途端に
「対応はしたし話し合いの余地はない。そのような言い分は傲慢な態度。こちらには購読してもらう権利があるのだし今さら販売時のことを言われても事実関係もわからないしどうしようもない。」
という内容の少し脅迫めいた文書が投函されました。
その後すぐにまた連絡をしても何の対応もありません。

今回こちらの都合での解約申し出ではありますが、正直言ってもうこのような販売店とはお付き合いをしたくないので、法的にみて解約が可能なのか(中途解約に際しての罰則などは契約書にはありません)、もしくはどのように対処すべきであるのかどうぞお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (3件)

http://www.kokusen.go.jp/
お近くの消費者生活センターへ相談されてはどうでしょう。

中途解約の罰則云々以前の問題で、責任者と長期間連絡が取れないというのは異常です。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

早速のアドバイス心より感謝いたします。

やはりそう思われますよね…。
私共も異常であると思うのですが、何せ直接コンタクトをとる方法がなく話し合いも出来ないので何とも行き場のない思いで一杯です。

おそらく意識的に放置・無視されているのであろうかと思いますが、文書の内容がかなり威圧的でもあったので本当に驚きと共にあきれるばかりです。

文書の内容をここで全て公開したいくらいですが、おそらく気が弱い人ならば連絡も話し合いも諦めてこのままやり過ごそうとしてしまうのではないかと思います。

知人に言わせると公正取引委員会の方が効果があるのではないかと言う事ですがどのように相談していいのかも良くわからないので、まずは月曜日に消費者生活センターに相談してみようと思います。

頑張ってみます。有難う御座いました!!

お礼日時:2004/05/09 02:04

お住まいの地域の消費者生活センターに相談される事をお勧めします。


>「対応はしたし話し合いの余地はない。」
こちらからの申し出に対し、新聞店は何も対応してないのでしょう?
そのような新聞販売店の言い分など、全く信用できません。
まさか所長が数ヶ月も出社していないとでも言うのでしょうか?

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

早々のアドバイス有難う御座います。

おそらく販売店側の言う「対応はした」というのは一度だけ期間短縮などの話が出た集金時のことを言っているのではないかと思いますが…。

この時の集金人こそいつも「連絡先はわからない」などと対応していた張本人だったこともあって納得がいかなかったのです。

ちなみに文書が投函されてすぐにした電話した際にも転送になってこの方につながり、いくら食い下がっても「連絡できない」「メモは置いておきますけど」といつもの対応でした。

やはり週明けすぐに消費者センターには相談してみようと思いますが、各HPなどをみても中途の解約は難しいと出ているものが大半なのでとても不安です。

でも所長不在や連絡先不明などに関して、私共と同じく不信感を持たれる方がいらっしゃることがわかって大変力強く感じました。
(実際、このようなことが続くと一瞬こちらが間違っているのか…と錯覚しそうになることもありましたので…)

有難う御座いました!!

お礼日時:2004/05/09 01:56

責任者の不在を理由にまともに話しをしない販売店の対応は、決して誉められるものではありません。

非常識、といってもいいと思います。しかし、法的な評価となると話しは別です。

新聞は、一定の期間を定めて購読契約をしているはずです。いったん成立した契約は、法律に規定された解約事由がない限り、一方的に解約することはできません。あくまでも解除しようとすれば、販売店側の損害を賠償する義務を負うことになります。これが契約というものです。
また、販売店側には、解約のための話合いに応じる義務もありません。よって、販売店の対応に法的な問題はない、というのが結論です。
なお、質問者は契約書には中途解約の罰則に関する記載がないといいますが、そもそも民事上の契約に「罰則」があるはずがありません。また、契約を一方的に解除すれば損害賠償義務が発生することは法律で定められているので、いちいち契約書に記載するまでもありません。

法律論と感情論を混同してはいけません。法的に白黒をつけるとすれば、正当な理由なく契約を解除しようとしている質問者が不利なことは明らかです。消費者センターが介入しても結果は同じです。あとは、販売店が任意に解約に応じるかどうか、全ては販売店の意思次第です。

この回答への補足

皆様の暖かいご意見・アドバイス心より感謝いたしております。

この補足欄を使ってお礼申し上げます。

ポイントに関してはどれも甲乙つけがたい有難いものですので、今回は先着順とさせて頂きます。

有難う御座いました!!

補足日時:2004/05/10 12:34
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス有難う御座います。

単に感情論に走る気持ちはないのですが、なるほど法的には新聞の中途解約は認められないのですね。

勿論当方も中途解約そのものはこちらの都合での申し出であるという事は認識しております。

罰則…という書き方は少し語弊があったかも知れませんが、いわゆる損害賠償義務が必ず発生するものであるという事は勉強になりました。

しかしながらこの度の販売店の対応に関しては納得がいきませんし、話しあいに応じる義務がないとしてもならばこのままの状態で当方が引いていきさえすれば良いのか…となるとやはり正直何だか疑問が残ります。

後学の為にもやはり消費者センターやその他の相談機関などには問い合わせてみたいと思います。

有難う御座いました。

お礼日時:2004/05/09 13:51

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