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現在透析治療をしております
最近、バイト先で新しく健康保険組合に加入してもらいましたので、国民健康保険を失効させ返納しました。また、国保で同時期に加入申請した特定疾病療養受領証についても返納したのですが、
今度あたらしく申請しなおすと新たに加入した健康保険組合から加入後半年間待って欲しいと連絡を受けました。
こうなると月々の医療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに府から発行されてる障害者医療証はそのまま使えそうですが…特定疾病療養受領証がないと…月々一万円で治療が受けられなくなり困惑しています
…どなたか詳しい方回答お願い致します。

A 回答 (1件)

医療事務をしている者です。


透析患者さんは通常1万円限度ですが、
新たに申請すると難しい場合があります。
ですが継続で透析を受けていれば保険証が
変わっても特定疾病で受けられるはずです。
特定疾病は健保組合ではなく
各自治体の制度のはずですので、
市町村の役所で聞いてみると良いと
思いますよ。
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