
先日の夜、アパートのシーリングライトが点かなくなりました。
なので蛍光灯を買いに行ったのですが、交換しても点きません。
ネットで検索してみると照明そのものの寿命の可能性もある、という意見も目にしました。
夜に灯りがない不便さに焦ってしまい、自分でLEDのシーリングライトを買ってきて付け替えてしまいました。
この場合、元々古くなっていた必要な備品を付け替えた、
ということで大家さんに照明の代金を請求できるのでしょうか?
普通に考えれば大家さんに相談すべきなんですが、
一度外したカバーを付け、もう一度取り外そうとしたら
照明器具が丸ごと外れてしまって混乱していたのと、
先述の通り夜に灯りがないことの不便さによる焦りもあったのだと思います。
そして、今知りたいのは
(1)今、照明器具の代金を大家さんに払ってもらえるのか
(2)払ってもらえないのなら、退去時に買い取ってもらえるのか
(3)退去時にも買い取ってもらえない場合は自分でまた別な照明器具を付けなければいけないのか
の3つです。
回答お願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
貴方のお住まいのアパートの契約状態がわかりませんので、一概に言えませんが
一般に賃貸アパート・マンション等の照明器具の場合
玄関・廊下・トイレ・脱衣場・浴室・台所などの居室以外の照明は、アパートに付属する設備です
これらの器具は、蛍光灯ランプ・電球は消耗品なので入居者が負担して取り替えますが
通常の状態で使用していて故障、経年劣化・取り付け状態が悪く落下などで破損した場合は
大家さんが全額負担して、修理・交換をします
ただし物をぶつけて破損したり、電球等の交換のさいカバーを落として破損したなどの場合は
入居者が負担して対応することになります
それ以外の居間・洋室など居室の照明器具は、入居前は器具が取り付け可能な状態
(引掛けシーリングなど)になっていて、入居者が自前で取りつける場合が多いです
中途で入居して居室に照明器具が付いていた場合、前の入居者が残していったものでしょう
その器具が故障したなら、入居者が負担して器具の修理・交換をします
アパートを退去する時は、入居する前の状態にしなければなりませんが
居室などの照明は、そのまま残していく人が多いですね
ただし、居室の照明器具もアパート付属の設備となっている所もあるので
大家さんが負担するか入居者が負担するかは、早めに大家さんに確認した方が良いでしょう
No.7
- 回答日時:
大家しています。
『照明器具が契約書に『設備』として記載されているかどうか』なんて実際を御存じない方もおいでですが、照明器具が設備であるかどうかなんて書いてありませんよね。ただ、残置物の場合は「残置物です。」と契約時に注意されるはずです。それがないなら『設備』と考えて良いでしょう。
『設備』なら、修理・交換の義務は大家側にあります。(それが嫌なので大抵は“残置物扱い”で契約時に通告します)
ただ、質問者様が『自分でLEDのシーリングライトを買ってきて付け替えてしまいました』では今更その費用を要求できません。大家が「修理します」と言い出せばそちらが優先です。ですから『照明の代金を請求』できません。私がその大家なら最も安い品をつけて、質問者様がお付けになったものを片付けさせます。設備の交換には『大家の承諾』も必要ですから承諾しません。質問者様はお買いになったものを部屋のどこかで保管しなければならない。部屋には安物の電気を食う蛍光灯。これが大家の『嫌がらせ』なんです。まぁ、大家が帰った後でまた付け替えることも可能ですが、今度は大家の安物の品を壊さないように退去時までどこかで保管することになる。
ですから穏便に事を運ぶには『照明の代金を請求』などせずに、壊れた物を退去時までどこかで保管しておくか、大家に「壊れて不便だったので勝手に付け替えさせていただきました。退去時には置いていくのでよいでしょうか?」とか言えば大家は喜んでOKします。
もし、『残置物』と言われていれば「壊れたので処分させて頂きました。」だけでOKです。大家が心配するのは「ちゃんと不燃ごみでだしてくれるだろうか?」くらいですね。(笑)
No.6
- 回答日時:
何はともあれ、とりあえず、照明器具を交換したことを、大家に報告するのがベスト。
部屋の中の備品を勝手に交換して、黙っているということになると、他にも、そういう箇所があるはずと疑われて、退去時に、余計な、「原状復帰」代金を取られる。何かあれば、正直に連絡して来る賃貸者を演じるのがベストということ。そういう誠実さが伝われば、あるいは、照明器具代金、出しましょうと言って貰える。または、貴方が無許可で勝手にやったことだけど、半額出しましょうかね、と言って貰える。
No.5
- 回答日時:
不動産賃貸業を営む者です。
不動産賃貸契約の一般的な条項例に照らしてお答えしますと・・・
(1)故障が原因であっても報告、相談もなく勝手に換えたものに対する支払い義務はありません。報告したが直してもらえず住まいとして期待される機能(暗くなったら明かりが灯せる)が保たれていない場合は自前で修理交換(同等品)して求償することができます。故障した器具でも貸主の資産であることには変わりませんので質問者さんにはゴミかもしれませんが勝手に処分してはいけません。注意してください。代金の負担と旧器具の処分には大家さんとの交渉が必要です。電気が点かなくなって困ったのでこちらで交換したがよいか、同等品か同等品と変わらぬ費用で後継上位品と交換できたと交渉してください。
(2)賃貸契約に借主からの買取請求はできない旨の条項が入っていることが多いです。設置や交換の同意を得た造作でも基本は現状回復です。貸主側から、原状回復するにも費用がかかるでしょう、外した機器は引越し先では使えないでしょう、だったら買取もしくは無償で置いていってもいいよという申し出があったら置いていってもよいという話です。
(3)正確には、壊れた元の器具に壊れたままの状態で戻すだけでよいです。大家さんの都合で、退去後に交換するので壊れたのを元に戻さず外したまま(天井に照明がない状態)でよいと言われるかもしません。機能する別の器具をつける必要はありません。
No.4
- 回答日時:
その照明器具が、賃貸契約上どのようになっているのかが問題です。
設備となっているのであれば、大家が所有していることになりますから、器具の交換は大家負担と言うことになります。
ただし、あなたが勝手にLEDの器具に交換してしまっていますから、大家が全額負担するかどうかは分かりません。
LEDにしてしまって良かったのか、器具の金額は妥当なのかが問題になると思います。
設備となっていない場合、例えば、前の居住者がそのまま置いていった、という場合ですが、前の器具は大家のものではありませんから、大家に負担の義務はありません。
前の居住者が善意で置いていったものをあなたが使い続けていてダメになった、ということです。
この場合は、あなたが退去するときにその照明器具は持っていっても良いことになりますが。
まず、契約書を確認してください。
それによって対応は異なります。
No.3
- 回答日時:
前提としては
・設置されている灯具の修理、取替えは大家に行う義務がある
・通例として消耗品である「蛍光管」は質問者の負担(契約に順ずる)
・大家の同意を得て設置したものには退去時に造作買取請求権が質問者に与えられる(今回は同意が無い)
電気やとしての意見を付加すると・・
・灯具の不灯の原因が「プルスイッチ」の接触不良、安定器の不良だとしても賃貸住宅に設置されている市場価格5000~10000円程度のものなら修理という選択肢は無い。
・連絡、報告の遅滞はあったが灯具の無い不便な生活を考慮すると新品を自身で交換したのはやむをえない。
問題は「LEDのシーリングライト」との差額でしょう。経緯、事情を説明して大家さんと話し合いが必要ですが前提に反しているのは事実なので「予備は物置に置いてあった、買ったLEDを代品で取り付けるのは自由だが退去するときに持って退出せよ」と言われても反論できないケースです。
No.2
- 回答日時:
大家さんとの交渉次第でしょう。
不動産屋さんが管理しているのならそちらへ相談してみてください。
もし代金を払ってもらえないようなら、照明器具はあなたのものです。
退去するときにあなたが照明器具を取り外して持っていき、次の部屋で使えばいいですよ。
今回取り外した照明器具は保管しておき、退去の時にお返ししましょう。
本来は大家さんが修理すべきものを、あなたが代替品を購入したのですから、故障したままでお返ししてもいいのです。
くれぐれも紛失したり、破損したりしないように気を付けてください。
No.1
- 回答日時:
室内の照明器具は、個人の所有であり、オーナーさんの管轄外だと思います。
ですから、オーナーさんに請求されても払ってはもらえないと思います。
結論から言えば、退去時、その照明器具を持って出ればいいのです。
個人の所有物ですから。
ただし、よくある家具や家電、照明設備などが揃った上で、貸し出してる物件の場合は、貸し主のものですので、請求はできると思います。
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