「お母さんやお父さんには連絡してあるから」
と言われ下校中に祖父の車へ乗せられる。
だが、祖父母は離婚していて祖母も誰もずっと会っていない。
それから夜中まで連れ回される。
変なことは一切されず、ただご飯たべたりだとかお話したり、ドライブ。
そして夜中にコンビニへ寄ったところ探し回っている両親に見つけられ、連れ戻されました。
そして祖父は両親にも誰にも連絡していなかったことが判明。
これは誘拐ですか?
この親戚のおじさんが遠い親戚ではなく祖父で…
でも離婚して会っていないので…
罪になりますか?
詳しい方教えて下さい。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
回答が混乱しているようなので、刑法論を。
1 結論として刑法224条の未成年者拐取罪になります。
(1) 刑法224 (未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」。
・ 略取は「暴行・脅迫を手段とするもの」、誘拐は「欺罔(だますこと)・誘惑を手段とするもの」です。
・「お母さんやお父さんには連絡してあるから」は欺罔に当たります。
(2) 本人の同意があっても、監護者(この場合は親権者である両親)の同意を得ていないので、違法性を否定(法律用語では阻却)されません。
・ そもそも本人の同意は「だまされて応じた」のであり、刑法の違法性阻却を論じる「同意」には該当しません。
・ 祖父にも、「お母さんやお父さんには連絡してあるから」違法であることの認識が認められます。
(3) これまでの回答では、NO6の方が正解です。
2 「祖父」「変なことは一切されず、ただご飯たべたりだとかお話したり、ドライブ」は情状の問題。 (1) これらの状況は、「祖父としての愛情が動機であった」「その後も祖父としての愛情に応じた行動を示していた」犯罪の悪質性(違法性の程度)を評価する情状。未成年者誘拐の成否には影響しません。
(2) すなわち、処分や刑罰の軽重に勘案される事情です。
3 未成年者拐取罪は親告罪と言って、被害者が告訴しなければ公訴手続きが開始されず、罪を問われない犯罪です。
・ この場合は、親権者にも告訴権があります。
4 具体的対処ですが、「お子さんが嫌がる」あるいは「ご両親において合わせたくない」、特別な障害がなければ、「あらかじめ相談した上で、必要ならば両親と一緒に」時々面会させてあげたらいかがでしょうか。祖父の会いたい気持ちを追い込まないことが、全ての当事者にとって妥当な対応と思います。
5 お子様には「いかのおすし一人前」。内容は警察庁ホームページにて。
No.7
- 回答日時:
下校時とあるので、孫は未成年者だと見なします。
略取・誘拐に対する本邦の刑法の定めは以下の通りになっています。
「第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」
#略取、というのは力づくでさらうこと。
誘拐、というのはうそを言うなど騙してさらうことです。例えば「チョコレートをあげよう」「カブトムシを一緒に取ろう」「お母さんが急に入院したから送ってあげるね」とかです。
また、いずれにせよ「さらう」(取拐という)行為は「相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと」とされます。
この法律は、さらわれた本人の身体の安全と同時に、親権者の監護権を守るために設定されています。
では、今回の行為はどうかというと、故意か否かはわかりませんが、「連絡してある」と事実と異なることを告げて、自己の支配下においています。なのでアウトかセーフか、といわれればアウトに近いと思われます。肉親であっても、親権者じゃないので(さらに言うと、親権者であっても取拐と見なされた判例もある)情状面は別として犯罪にあたることには変わりないと思います。
あとは親権者などの課罰感情や、その他の情状などによって刑事処分は変わってくると思いますが。
ざっと調べてみましたが、類似の事案はちょっと見つけることができませんでした
すみません、言い忘れていました。
孫は8歳です。
私も似ている事件が見当たらなかったので…すごく参考になりました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
一部、メチャクチャな回答があります。
車に乗せられたりしたひとは未成年者ですね?
未成年者誘拐罪の成立が問題になります。
この犯罪は、被誘拐者の自由と、保護者の利益の
双方を保護する犯罪です。
だから被誘拐者の了解を得ていても、親などの
保護者の了解を得ていなければ、犯罪は成立します。
そして、暴行脅迫を手段とする場合が略取といい、
欺罔、誘惑を手段とする場合を誘拐といいます。
従って、第三者がこのようなことをやれば
未成年者誘拐罪が成立します。
暴行脅迫は必要ありません。
カワイイから、と未成年者を連れ出して、ご飯を
食べさせたり、遊園地にいって遊んだ、なんて
人が時々逮捕されております。
それでは祖父の場合はどうか。
祖父が法律上の保護者ではない、ということで
あれば、未成年者誘拐が成立する余地があります。
ただ、その祖父が親や子供とつきあいがあり
全くの善意でそういうことをやった場合は
おそらくですが、違法性が欠け、犯罪にはならない
場合があります。
しかし、普段、まったっく付き合いの無い祖父で
あれば問題です。
未成年者誘拐が成立する可能性があります。
この回答への補足
言い忘れました。祖父は子である母とも夫の父とも祖母も父方の祖父母とも誰も関わっていませんでした。
私も4年くらいあっていなくて、電話さえもしていなかったです。
No.5
- 回答日時:
お子さんの年齢にも拠るでしょう。
十分に自分の意思を持ち自分の意思を伝えられる年齢であるとすれば、お子さんの自由意志を損ねていないのなら、誘拐でもなんでもないでしょう。
お子さんが帰りたがったり、親などに連絡を取りたがっているのに帰らせなかったり、連絡させなかったりすれば、誘拐に該当するかもしれません。
極端に言えば、親戚縁者でもない子供がその子供の意思で遊んでもらったりご飯を食べさせてもらっても、罪に問われる問題じゃないですよね?
(もちろん卑猥な行為などを行えばその行為は罪ですが・・・・)
すみません、書き忘れていました。
年齢は8歳です。
私は「乗らない、行かない」と言いました。
だが、両親に許可は貰ってあるから迎えに来たと言われました。
参考になりました。
ありがとうございました。
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