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棚卸資産の評価方法について、法人税法第29条第1項かっこ書、法人税法施行令第31条第1項で

法第29条第1項かっこ書「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」
令第31条第1項「法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。 」


となっていますが、
例えば、「先入先出法」を選定しておいて、決算を組む段階になって「最終仕入原価法」が有利とわかった場合に、最終仕入原価法で評価してもいいということでしょうか。

条文を読むとそう読めますが、なんかひっくり返される特例があったら怖いと思い、お詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m

A 回答 (12件中1~10件)

棚卸資産の評価方法の変更の手続きは施行令第30条で規定されています。

所定の手続きをせずに勝手に変更することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/04/17 13:47

そのような恣意的な操作を認めないため、同条2項が置かれている。



なお、30条は変更手続きについて定められているところ、31条は変更手続きを経なかった場合の擬制について定められている。31条は30条を補完する定めといえ、31条で認められている処理は30条によって禁止されることはない。

この回答への補足

第2項の条文
「税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。 」
あっ、恣意的に変えていたら、「所得の金額の計算を適正に行うことができる」と認められないということですね^^

補足日時:2014/04/17 13:51
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/04/17 13:47

脱税目的で棚卸資産を過少計上するのであれば、最終仕入原価法などの法定の手続きを踏む必要はなく、でたらめな数字を棚卸金額として書けば良いのですから、ご質問は現実離れしてますね。

回答を書く気にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
がっくりorz

お礼日時:2014/04/17 13:51

 税理士事務所に20数年勤めるものです。



 反対意見が多い中、私は質問者様の御解釈頂いたとおりで良いと考えますし、
 実際に届け出した評価方法によらず、最終仕入原価法により評価をし
 申告したものもあります。(当事務所税理士の見解も同じということです)

 そもそも、選定した評価方法によらない場合について、最終仕入原価法を用いて
 評価しないさいと条文で謳っているのは、その方法を認めていると解釈します。

 それがダメなのであれば、はなからこのような条文は無いと思われます。
 「選定して届出した評価方法以外は認めません」的な一文で終わるのでは
 ないでしょうか?

 過去の判例等調べましたが、このような場合の評価方法の選定について争ったものは
 見当たりませんでした。

 仮に税務調査等により評価方法を否認されたとしても、一時的には納税が発生しますが、
 棚卸資産ですので、翌期にはペイできるので、あえて争う事もないでしょう。

 あくまで、私見ですので、顧問税理士がおられましたら、そちらに相談頂いた方が
 よろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/04/17 13:51

変えた理由が 上手く説明可能なら OK



これに限らず、色々な 評価、そのやり方、方法がある項目が有るのですが、(子会社に対する貸付利息とか、家賃とか)税務署が問題視するのは、一貫性です。

ちょろちょろと方針、やり方を変えると利益操作と解釈されるのです。

よって、当然のことながら、その方法を継続する必要が有ります。変えたときに一時的に利益が減る、増えるがあっても、継続すれば、同じことだからです。

よって、早い話、この評価方法が実務上簡単だから、変えた。で、良いのです。ただし向こう10年くらい同じ方法を取ることになりますね。当然、来年はこの件に関して利益の変化は無いでしょう。
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>恣意的に変えていたら、「所得の金額の計算を適正に行うことができる」と認められないということですね^^



そのとおりだ。

条文を読み解く際には、同じ条文にある各項や、前後の条文にも目を配るといい。青い鳥は案外近くにいる、とでも言っておこう。それで解けなければ、通達を見るなどまた別のアプローチがある。
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回答を書く気になれないと書いたものの、気になって調べてみましたが、「なんかひっくり返される特例」は今のところ見当たりません。




>「先入先出法」を選定しておいて、決算を組む段階になって「最終仕入原価法」が有利とわかった場合に、最終仕入原価法で評価してもいいということでしょうか。
条文を読むとそう読めますが、

先ず法人税法は、第一条(趣旨)に「 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲………その納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。」とあるように、国が法人からの

税収を確保するための法律であることを確認しておきます。

次に、法人税法施行令第三十一条第二項を見ておきます。
「 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(カッコ略)により評価しなかつた場合において……中略……その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の”所得の金額の計算を適正に

行うことができると認める”ときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(略)をすることができる。」

ここで、税務署長が”所得の金額の計算を適正に行うことができると認める”ときの”適正”とは、法人税法の趣旨である「国が法人からの税収を確保できる」と言う意味です。言い換えれば、「税収を確保できない」

のは決して”適正”ではないのです。

さて質問文の「『先入先出法』を選定したのに、決算の段階で『最終仕入原価法』が有利とわかった場合に・・」という書き方に期末棚卸資産を過少計上したいという気持ちが現われており、これは明らかに脱税を意図

した問題設定です。ですから、この質問に対する回答は、質問者の脱税意志に留意しなければなりません。


先ず法人が、期末棚卸資産について選定した評価方法が「先入先出法」なのに、「別の評価方法」にて評価をして決算をする場合、その結果として次の三通りのケースが考えられます。

A:期末棚卸資産金額が先入先出法よりも過大となるケース
このケースでは、決算利益は、先入先出法よりも過大となります。その結果、法人税額も過大となります。この場合、税額が多ければ国は喜ぶので税務署長は”適正”と認めます。

B:期末棚卸資産金額が先入先出法と同じであるケース
このケースでは、決算利益は、先入先出法と同じになります。その結果、法人税額も同じなので、税務署長は”適正”と認めます。

C:期末棚卸資産金額が先入先出法よりも過少となるケース
このケースでは、決算利益は、先入先出法よりも過少となります。その結果、法人税額も過少となるので、税務署長は”適正”と認めません。”適正”と認めない場合は、法人に対して、棚卸資産を『先入先出法(法人が選定した評価方法)』で評価し直して修正申告するように行政指導することになります。

と言うわけで、税務署長の行政指導でひっくり返される(⇒修正申告)のではないですか。
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誤解のないように若干の補足をしておく。



法人税法1条は税収確保をうたったというよりは租税法律主義をうたったものだ。「納税義務の適正な履行を確保するため」に端的に表れている。そして法人税法は、他の税法と同様、公平性や中立性を求めている。条文に直接には記載されていないものの、税の根本原則であるためだ。

令31条2項にいう「適正」にも、公平性・中立性を踏まえたうえでの適正性が求められる。納税者が選定した方法と実際におこなった方法とを比較して、仮に後者のほうが納税額が多くなったとしても、公平性に反すれば認めてはならない。仮に後者のほうが納税額が少なくなったとしても、そのほうが企業活動の実態により即しているのであれば、中立性を保つべくこれを認めるべきとなる。

条文からはこのような結論となる。実際の運用は当事業年度の納税額の大小で判断されがちではあるが、条文から導き出せる結論とは若干異なる。他方、税の根本原則を踏まえ、実態に即した判断もしばしば見られる。
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誤解のないように若干の説明をしておきます。



第一条(趣旨)に「納税義務の適正な履行を確保するため」と法人税法の目的が簡潔に書かれているではないか。つまり、国は国民から税金をとるぞと言っているのだ。高校程度の国語力で理解できることだ。

それなのに法律の専門家を装って、公平性だの中立性だのと話をわざわざ難しくして、法学や法律学の講義を垂れ給う不逞の輩(やから)が出没するのは非常に困ったことだ。

法人税法に限らないが、税制はすべて国の税収を計り、確保することが目的であり、国は国民から税金を徴収する立場であるという点で、国と国民との関係が公平であるはずがない。

その不公平を示す証拠はいくらでもあるが、例示するなら、国民による納税申告の義務には期限がないが、還付申告の権利には期限(時効)があるではないか。これで国と国民との関係が公平であると言えるのか。

だから、法人税法が公平性や中立性を求めているというのは大ウソだ。


>令31条2項にいう「適正」にも、公平性・中立性を踏まえたうえでの適正性が求められる。

経理実務の経験がない人物のたわごとだ。法人税法を運用する国税庁(税務署)は、公平性や中立性など意識していない。

国税庁や税務署の調査官は税務調査で、仮に利益の過大計上が見つかっても何も言わない。税収が増えるからだ。しかし利益の過少計上が見つかるとたちまち修正申告を求める。利益の過少計上は税収が減るからだ。修正申告して下さらないのなら私の方でが更正しても構いません、などとソフトな表現で脅すこともある(税務署長の更正権限)。

>条文からはこのような結論となる。実際の運用は当事業年度の納税額の大小で判断されがちではあるが、条文から導き出せる結論とは若干異なる。他方、税の根本原則を踏まえ、実態に即した判断もしばしば見られる。

この論法がこの人物の卑怯なところ。自分の回答の主旨に間違いがあっても自分が傷つかないように事前に「逃げ道」を用意しているのです。
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誤解のないように若干の説明をしておきます。



第一条(趣旨)に「納税義務の適正な履行を確保するため」と法人税法の目的が簡潔に書かれているではないか。つまり、国は国民から税金をとるぞと言っているのだ。高校程度の国語力で理解できることだ。

それなのに法律の専門家を装って、公平性だの中立性だのと話をわざわざ難しくして、法学や法律学の講義を垂れ給う不逞の輩(やから)が出没するのは非常に困ったことだ。

法人税法に限らないが、税制はすべて国の税収を計り、確保することが目的であり、国は国民から税金を徴収する立場であるという点で、国と国民との関係が公平であるはずがない。

その不公平を示す証拠はいくらでもあるが、例示するなら、国民による納税申告の義務には期限がないが、還付申告の権利には期限(時効)があるではないか。これで国と国民との関係が公平であると言えるのか。

だから、法人税法が公平性や中立性を求めているというのは大ウソだ。経理実務の経験がない人物はこれだから困る。
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