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旦那の事です。独身時代に作った消費者金融での借金。今だに返さずいます。一年前から返済のお願いのハガキが月一で来ます。貸付金残高39万 利息86万 遅延損害金25万 契約年度12年 最終貸付年度15年になります。この場合、債務整理しか方法はないのでしょうか。回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。


時効中断事由については、こちらが参考になります。
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …

いくら請求をしていても、それが葉書や手紙(内容証明郵便であっても同じ)であればダメで、裁判上の請求でなければ時効の中断とはなりません。
参考サイトをよく読んでいただいて、中断になっていなければ時効は援用できる(主張できる)のです。

よく分からないとおっしゃる場合は、弁護士の法律相談(30分で5千円程度)を受けられればいいと思います。
市町村での無料法律相談コーナーもあれば活用されればいいでしょう。
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教科書的回答をするなら「その請求額をさっさと支払う」です。


真っ当に請求金額を払わないつもりであるなら債務整理をするのでしょう。
毎月の通知があると言うことは、時効は今後もやってこないことになります。
忘れてた、知らなかったとか、時効だとかの主張は通りません。
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最後に金利なりを支払ったのはいつでしょうか?


その時から5年を過ぎていれば時効を援用できると思います。

時効の中断事由となるのは、一部支払、債務承認、請求などです。
請求は単に請求するだけでは時効中断とはならず、それに続いて訴訟などの法的手続きに持ち込まないと認められません。

一度、司法書士に相談されることをお勧めします。
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