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給料のなかに皆勤手当というのもあるのですが、
有給をとると皆勤手当がつかないんです。
いろいろ調べたのですが、有給を取ることによって社員に不利益があってはいけないということで、
有給取得により手当を減らすなどしてはいけないと聞いたのですが・・・。
また、うちの会社には出勤簿があって、
朝会社に来たら自分の名前のところにハンコを押すのですが、
現場からの呼び出しで急に直行になったり、出社していてもハンコを押し忘れたら
皆勤手当を削られます。
ハンコ押してない人がいると総務が各階に内線してきて
「〇〇さんは遅刻?休み?」と聞いてくるのですが、
そこで「いますよ」と答えても、押し忘れていることを教えてくれません。
そして、問題だろうな・・・と思うのは残業手当です。
残業手当自体は支給されるのですが、入社のときに年間200時間を上限とする、と言われました。
ただし、会社規則には上限のことは書いておらず、あくまで口頭です。
実際の業務ですが、事務・営業系は年間そのくらいの残業でも収まるのですが、
(事務員さんはだいたい定時で帰ります。)
私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。
一応「残業管理簿」として提出はしているのですが、
オーバーしても支払われていない状態です。
会社の対応として問題はありますか?
客観的なご意見をいただけたらうれしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 有給を取ることによって社員に不利益があってはいけないということで、
> 有給取得により手当を減らすなどしてはいけないと聞いたのですが・・・。
労働基準法で定めがあると同時に、重ねて通達が出ています。
労働基準法
| 第136条
| 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
改正労働基準法の施行について(◆昭和63年01月01日基発第1号婦発第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
が、罰則が規程されておらず、守られないケースが多いのが実情です。
キッチリ出勤記録や賃金支払い明細などの記録を残しとけば、未払い賃金として請求する余地はあると思います。
未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額が60万円までですので、その範囲内で対応するのが良いです。
> 現場からの呼び出しで急に直行になったり、出社していてもハンコを押し忘れたら
> 皆勤手当を削られます。
法令なんかでどうこうってのは無いので、労使で話し合いして問題解決すべきような案件です。
> 残業手当自体は支給されるのですが、入社のときに年間200時間を上限とする、と言われました。
> ただし、会社規則には上限のことは書いておらず、あくまで口頭です。
まぁ、会社規則、就業規則には、賃金の細かい事なんかは書かないのが普通です。
別途、賃金規定なんかがあるのでは。
> 私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。
計画的に残業して、
「200時間の上限になるので、帰宅します。」
とでも言って、さっさと帰宅してください。
その上で、過去の勤務時間を根拠に、質問者さんの部署だけとか期間を定めるとかして、上限の見直しを求めるだとか。
--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
最終的には、そういう団体へ相談の上で、労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
No.2
- 回答日時:
へ!お答えしま!
>有給をとると皆勤手当がつかないんです。
普通でっせ!
っちゅうより「皆勤手当」が付いとるんは羨ましい限りでんな!
少くのぉ~ともわての会社には「皆勤手当」っちゅうもんはありまへん。
つまりやのぉ~、あんさんの会社独自の手当てやよって「普通」っちゅう事ですわ!
>出社していてもハンコを押し忘れたら
>皆勤手当を削られます。
と、言うルールなんでっしゃろ。
それにやのぉ~、
>ハンコ押してない人がいると総務が各階に内線してきて
>「〇〇さんは遅刻?休み?」と聞いてくるのですが、
>そこで「いますよ」と答えても、押し忘れていることを教えてくれません。
聞いてきてるんは「忘れとる」なのに押しに行かんのでっか?
そもそもの話で「押す=銭になる」を忘れる方がどうかと思いまっけど・・・・
残業に関してはやのぉ~、あんさんと会社で取り交わしとる「雇用契約書」によりますわ!
残業多い分他の手当てで補充しとるかも知れまへんよって!
この回答への補足
「有給」は労働基準法で、会社が一定条件を満たした労働者に与えなければならない休暇ですよね。(労基法第39条)有給休暇は出勤したものと扱わなければならないです。
有給休暇をとった者を皆勤手当の支給対象外とすることは、「有給休暇の日を出勤したものとみなしていません」となり、有給休暇をとった者と有給休暇をとらなかった者との間に賃金面での差を設けることになり「有給休暇の取得を不当に抑制する結果となる恐れがある」ことから、労働基準法附則第136条により禁じられています。
そちらに関してのお考えをお聞かせ願えますか?
ハンコに関しては内線が来てから押し忘れたのに気付き押しに行っても「時間が過ぎたから」と押させてもらえません。たまにオマケだ、と押させてもらえるようです。まぁ、これは総務部の気分次第ですね。
押し忘れはミスなのでともかく、「業務での直行」はどうお考えですか?
また、申し訳ありませんが大変読みにくいため、標準語でお話しいただけますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>>有給をとると皆勤手当がつかないんです。
こういうのありますね。有給とると、かなりボーナスが減らされるから、それを知っている社員は有給をとらないって会社があるそうです。
>>私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。
一応「残業管理簿」として提出はしているのですが、
オーバーしても支払われていない状態です。
そういう話を聞くことはあります。大手企業でも、組合との協定があるから、一定以上の残業時間は、申請しても認められないといいます。
まあ、”御用組合”化ですね。
昔は、労働組合のメンバーは、会社側の雇ったヤクザとストを巡って、血みどろの戦いをすることもあったといいます。
でも、組合と会社が戦うことが、双方の利益にならないことも多いものです。
ある時期からは、組合委員になって、組合員の賃金アップなどの要求を抑えて会社側の利益に貢献することが、出世コースになったといいます。
いずれにしても、会社と一人の社員では、力関係で負けは確実です。最低でも、組合を作るとか、一人でも加盟できる組織に入って頑張ることでしょうね。
ただし、先頭になって戦った社員は、会社側から譲歩が得られたとしても、その会社を去ることになるケースが多いようです。
江戸時代、お奉行などに直訴した農民のリーダは、その訴えが正当だと認められても死罪になったのと同じですかね・・。
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