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二級建築士試験の勉強をしているのですが、
法規で、構造計算が必要な建築物の選び方でわからないところがあります。

第20条二の文中で、
高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)・・・

とありますが、過去問の回答やhttp://www.geocities.jp/shinkendesign/kozo_Room/ …を見たところ()に限らなくても構造計算が必要になってくる、とあります。
これだと文章的には一見、6条二号にあてはまる建築物+高さが13m or 軒の高さが9mを超えるものは、構造計算が必要だ、という意味にとれるのですが、過去問や上のURLによると高さと軒の高さは20条二の絶対条件ではなく、単なる6条二号の必要条件であって、この(・・・限る)は鑑みていないようにとれるのですが、これはなぜですか?

長々と書きましたが、要は
第20条二の(・・・限る)の記述は不要なのになぜ書いてあるの?
ということが疑問です。
教えてください。

A 回答 (1件)

法20条は、計算の要・不要ではなく


どの計算を行うのか ですよ

第2号の範疇に該当する木造は、保有水平耐力計算
それ以外の木造で第3号になるものは、許容応力度計算

http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/contents/ …
これの3ページが分かり易いかな
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