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警察の権限(?)について教えてください。

よく強制または任意という判断基準があるかと思います。
(例えば任意同行・強制同行)
これと義務という判断基準の違いについてアドバイスください。

具体的には「運転免許証提示義務」なぞです。

A 回答 (9件)

判断基準の違いを知ってどうされるのでしょうか?


何も問題が無いのであれば#7の方がおっしゃるように大人しく従っておいたほうが無難であると思います。

もし警察が嫌いで出来る限り協力したくないとか、義務以外の要求には応じたくないというのであれば別ですが。
ちなみに私は警察がだいっ嫌いです。免許は絶対に渡しません(笑
#3の方がおっしゃるように、提示は手渡しではありませんから。あと、提示も必ずしも義務では無かったと思います。同発言中にある「第六十七条第一項の規定による免許証の提示を求められたときは」ですが、長文になり申し訳ありませんが引用するとその第六十七条第一項は
「警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」
とあります。つまり無免許、酒酔い、過労、大型資格外などの疑いが無ければ提示義務はないことになります。そして、奈良簡裁の判決で
「道交法67条第一項により自動車運転者に停止を命ずるためには抽象的一般的理由では足らず、同項の停止を求める具体的要件を経験則上疑わせる程度の理由を要する」
と言うものがあるそうです。これは、蛇行運転していて「飲酒の疑いがある」と止められるのは仕方なくても、「年末の夜中だから酒を飲んでいそうだ」といって止めることはできないことになります。本来は・・・(笑
まあそこは所詮警察官のする仕事ですから・・・ねぇ?

ちなみに公務執行妨害は暴行や脅迫によって適正な職務を妨害したときにしか適応されません(刑法第五章第九十五条と同2項)実際は質問に答えなかったりしただけで「公妨!」とかいう輩がいますが、法律上は無理です。具体的に「刑法第五章第九十五条にある!」と言って調べさせれば横暴を防げるとおもいます。

ただやはり#7の方の発言はもっともであり、よほどの信念か警察への憎悪、または根性が無い限りは歯向かうべきではないでしょうね(笑。やるなら最後まで自分の主張を貫き通す覚悟でやらないと、途中で屈すると後が大変です。

どうしても歯向かうと言うならばここなんかどうでしょう?
http://www.t3.rim.or.jp/~330206a/news/
もちろんネタ程度に思って読むべき内容です。正直笑いました。

長々と書いて本当に申し訳ありません。何かの参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方と同文になりますがご容赦ください。
実は今回、「免許の提示」を求められました。
個人的に「事なかれ主義」とこと「警察」は強烈に好かないこと。また、むやみやたらに警察に個人情報を提供するには避けたかったので、「任意か強制か」を伺ったところ、「義務です」とだけ言われました。
何度聞いても「義務です」とだけ言われたので、結局のところ「任意であれば協力はしません」と言い、免許を提示せずにその場を終えました。
しかし、この行為が良いか悪いかは別として、違法なのか合法なのかを知りたかったのです。

もし、なにかアドバイスありましたら教えて頂ければと思います。

お礼日時:2004/05/14 21:57

「事なかれ」#7です。

私は嫌っても文章はお読み下さい。
#8の方が詳しく書かれていますが、私は日本の警察はまだまだ法令どおりには動いていないという考えです。

>結局のところ -中略 - その場を終えました。
その場で何もなければそれで問題は無いと思います。その場で警察官が何もできなかったとすればそれはあなたの対応が合法的でその警察官が手出しできないと判断したと考えていいと思います。
ご質問の方の回答への補足になりますが、「ネットで偽警官に注意と聞いたので、身分証明書を確認させてください。」とか、「準拠法令は何ですか?」等とからむ事も可能でしょうが、私は免許証の提示程度なら拒みません。
これとは別の話ですが、警察官が家に家族構成や仕事学校等を調査に回ってきますが、さすがにこれは丁重にお断りしています。
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この回答へのお礼

いえいえ(^^)
ご意見ありがとうございます。

確かに日本の警察は法令どおりに動いていないですね。
法令どおりの動きをすれば良しですが、合法でないことをさも合法のように振舞う様があまり好ましくないと感じています。

お互い気持ちよく過ごせればよいのですが。

お礼日時:2004/05/16 21:24

免許の提示に限らず義務は任意ではないと思いますが、任意のものであっても警察官が不審と判断すれば何かの現行犯を取れるものと絡めてきます。


この辺に経験があり徹底的に争える自信がなければ、現場警察官に不審と思われないように行動するというやり方はある意味賢明と思います。
あなたが制服警察官を指揮監督する立場にあれば、任意に応じない者は法令の範囲であの手この手で徹底的に調べろと指示しませんか?制服の立場としては何かを見のがしたということは後々処分の対象になり、その後の身分や給料退職金まで一生に関わる問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方と同文になりますがご容赦ください。
実は今回、「免許の提示」を求められました。
個人的に「事なかれ主義」と「警察」は好かないこと。また、むやみやたらに警察に個人情報を提供するには避けたかったので、「任意か強制か」を伺ったところ、「義務です」とだけ言われました。
何度聞いても「義務です」とだけ言われたので、結局のところ「任意であれば協力はしません」と言い、免許を提示せずにその場を終えました。
しかし、この行為が良いか悪いかは別として、違法なのか合法なのかを知りたかったのです。

もし、なにかアドバイスありましたら教えて頂ければと思います。

お礼日時:2004/05/14 21:56

#3の方もおっしゃっているように、免許証は原則、提示を求められたら従わなければならないはずです。

そのための「携帯義務」ですし。
法律の専門家ではないので、具体的な根拠などを挙げることはできませんが、体験談を。

今年の2月、スノーボードをしに新潟県に行った帰り道、関越道のICで検問をやっていました。寒かったので窓を開けたくないし、早く高速に入りたかったこともあって、運転席の窓に免許証をピタッと貼り付けてお巡りさんの前で止まりました。もちろん、シートベルト等、違反は一切ない自信があったからそんなことをしたのですが、ジェスチャーで「OK?」と尋ねると、お巡りさんは笑顔でうなづいてくれました。

もっとも、これはまだ昼間だったから通用したのかも知れませんね。夜だったらおそらく、窓を開けて手渡さないと免許証を読むことができないでしょうから。従って、「飲酒」をこの方法で切り抜けることは困難かと思います。というか、違反さえしていないのなら堂々としていれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の方と同文になりますがご容赦ください。
実は今回、「免許の提示」を求められました。
個人的に「事なかれ主義」と「警察」は好かないこと。また、むやみやたらに警察に個人情報を提供するには避けたかったので、「任意か強制か」を伺ったところ、「義務です」とだけ言われました。
何度聞いても「義務です」とだけ言われたので、結局のところ「任意であれば協力はしません」と言い、免許を提示せずにその場を終えました。
しかし、この行為が良いか悪いかは別として、違法なのか合法なのかを知りたかったのです。

もし、なにかアドバイスありましたら教えて頂ければと思います。

お礼日時:2004/05/14 21:55

提示しない場合下手すると公務執行妨害になり罪が重くなります。


チンピラ達の間では強制では無いから見せる必要無いと言っていますが所詮はガキの考えです。
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この回答へのお礼

私はチンピラやガキではないと思っておりますが、何が根拠に基づいた行為なのかを知りたいのです。

お礼日時:2004/05/14 21:53

#3です



運転免許証でも電車の切符でもしかるべき権限のある人に提示を求められた時は提示する義務がある、と法律で定められています。

例えば、電車の切符の提示義務は鉄道営業法第十八条です。
第十八条  旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

見せたく無いときは見せずにすます、とか法律はそんな甘いモノではないのです。
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道路交通法第九十五条2項には、


『免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。』
とあります。
だから、免許証の提示は義務であって、任意ではありません。
ただし、厳密には『提示』の義務であって、手渡しの義務ではありませんね。

この提示義務違反の罰則としては、第百二十条第一項第九号が規定されています。
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

つまりは、「提示の義務」はあっても「手渡しの義務」ではないのですね。
では、提示についての定義はあるのでしょうか。

お礼日時:2004/05/14 21:52

警察官が免許証の提示を言っても、強制ではありません。



これは拒否することが出来ます。

ただ拒否すると言うことは、あなた側に何か「後ろめたい事」があるように思われてしまいます。

これは致し方ありません。

警察官も人間ですから、免許証も見せられない人はかなり怪しいと判断します。

ですから、何もないのでしたら素直に見せればいいんです。

基本的には強制力はありません。

でも、通常何も言わないで見せるのが普通ですから、かたくなに見せない行動自体が異常なわけです。

何の根拠もないのに警察官に逆らわない方が身のためですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、何も後ろめたくなかったとしても「事なかれ主義」と「警察」は好かないことと、むやみやたらに警察に個人情報を提供するには避けたいので、実際どううなのかを知りたかったのです。

免許の提示義務はあったとしても拒否は可能ということでよろしかったでしょうか。

お礼日時:2004/05/14 21:49

>具体的には「運転免許証提示義務」なぞです。



本当は「見せるだけ」でいいのです。

が、実際は渡さないと、かなり不機嫌になります。
舐めんなこんにゃろう、というわけです。

ある青年が
実際に反抗して手渡しを断ったところ、
頭にきた警官が、裸にして牢屋(留置場)に入れ、
その後やはりおかしかったとその青年が訴えようと動き出すと、
所長に呼ばれ、君の公務執行妨害をなしにしてあげるから、訴えるのを辞めてくれ、
といったそうです。
それでも訴えようと思ったらしいのですが、
いっしょにいた友人が怯えてしまって証言してもらえそうに無かったことから、断念したそうです。

というわけで、警察の権限といっても限度があるのですが、
時にはそれを超えることも多いと思います。
この事例はちょっと(というかかなり)大きすぎる例ですが、
多かれ少なかれこういうことがあると知っておいたほうが良いとおもいます。

もし裁判になっても、
検察官がかばい、起訴されることは無いでしょうし、
百歩譲って起訴されても、裁判官が弁護士になるので、
勝つことは難しいです。

さて、御質問の件
基本的に礼状があるのが強制、口頭が任意だと思います。

但し現行犯の場合は、強制連行できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は今回、「免許の提示」を求められました。
個人的に「事なかれ主義」と「警察」は好かないこと。また、むやみやたらに警察に個人情報を提供するには避けたかったので、「任意か強制か」を伺ったところ、「義務です」とだけ言われました。
何度聞いても「義務です」とだけ言われたので、結局のところ「任意であれば協力はしません」と言い、免許を提示せずにその場を終えました。
しかし、この行為が良いか悪いかは別として、違法なのか合法なのかを知りたかったのです。

もし、なにかアドバイスありましたら教えて頂ければと思います。

お礼日時:2004/05/14 21:47

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