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少し恥ずかしいですが自分の趣味でコスプレのような格好でパンチラ画像を撮るのが趣味なのですが、これを販売したり、画像をアップロードできるサイトに載せたり、他人へ譲渡するとわいせつ物頒布等の罪や陳列の罪に問われますか?
被写体は18歳以上です。

A 回答 (3件)

ご自分のパンチラを撮影ではなく、他人ですよね。


この場合、普通にはコスプレとはパンチラも含む被写体なので、おっしゃる内容の問題ではなく、被写体側の同意が重要だと思います。つまり、肖像権です。
そういう目的での利用許可を得ているのか、
貴方が第三者に公開配布することにより得る利益、公開配布を受ける側の利益(無償で受けることにより支出を免れるという利益も該当)、この利益配分は相互で了解事項か、
等々…
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素人ですが、ご参考になれば。


>コスプレのような格好でパンチラ画像を撮るのが趣味
この撮影はモデルさんが承知の上の合法的にされていますか?
もし、駅.の階段などで無断で撮影するとそれが罪に問われると思いますけど。

またアップロードする場所はそれらしい人しか見ない所に限定するのが良いのではないでしょうか?
そうなっていれば、他人に譲渡しても合法ではないかと思います。その理由ですが、本屋さんに行くとそれよりひどいものがたくさん置かれていますからね。
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この回答へのお礼

勿論互いに承知の上、同じ趣味仲間でやっているので問題はないです。
よくコスプレイヤーさんがROMにして販売しているので疑問になって質問しました。

確かに本屋さんなどには目を背けたくなるようなものが沢山ありますね・・・(汗)
まああれは許可を得ているのだと思うので何ともいえないのですけれどね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/30 21:55

パンチラ猥褻物ではありません。



中身も児ポ法に抵触しないのであれば問題ないでしょう。

盗撮というわけでもないのですから、罪には問われますまい。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/30 21:52

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