
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>嫁は年収が103万円以下なので課税はされないんですよね?
そのとおりです。
>それと言うのも保育料が今月から四倍に上がったからです!
今年度の保育料は、去年の両親の所得税の合計額(去年の保育料は一昨年の所得税額)で決まります。
その額は市によって違いますが、貴方や奥様の所得が一昨年と比べ相当増えないと、4倍というのはありません。
ただ、一昨年、貴方や奥様が住民税非課税で、去年はそうでなかった場合は、もともと保育料がかなり安かったはずなので、4倍になることもありえますね。
No.2
- 回答日時:
>…保育料が今月から四倍に上がった…
「収入や家族構成が前年と(ほぼ)変わらない」のであれば、「保育料が四倍になる」というのはちょっと考えにくいです。
ですから、市役所・町村役場で「上がった理由」を確認されたほうがよいと思います。
【仮に】「計算間違い」だった場合でも「誰も気がつかない」ならばそのままです。
---
ちなみに、「保育料」は市町村ごとに違いますし、計算の仕方も「実際に納めた所得税や住民税」をそのまま使うわけではないので、まずは「仕組みを熟知しているベテランの職員さん」などに確認してもらうのが無難です。
「自分で保育料の仕組みを理解する」のもよいと思いますが、「四倍になった理由」が分かってからでよいでしょう。
ということで、以下はあくまでも「参考情報」ですから、不要なら読み飛ばして下さい。
*****
>嫁は年収が103万円以下なので課税はされないんですよね?
はい、たしかに【所得税は】、「給与収入(≒給与所得)しか収入がない人」ならば「年収103万円以下の所得税」は「0円」です。
※なお、「103万円を超えても所得税がかかるとは限らない」のですが、「面倒くさい話」になりますので割愛します。
---
一方、「個人住民税」については、「給与収入(≒給与所得)しか収入がない人」の【目安の数字】である「103万円」は【無関係】です。
※ちなみに、「個人住民税」は「道府県民税と市町村民税、都民税と特別区民税」のことです。
「個人住民税」には、「均等割」という「住民なら誰でもかかる住民税」と「所得に応じてかかる住民税」の2つがあります。
そして、【所得税にはない】「非課税限度額」という制度があります。
「非課税限度額」はその名の通り、「住民税が非課税になる所得の金額」ということです。
---
「給与収入(≒給与所得)しか収入がない人」の【目安の数字】を「個人住民税の非課税限度額」に当てはめると以下のようになります。
・「所得割」の非課税限度額:給与収入100万円以下(給与所得35万円以下)
・「均等割」の非課税限度額:給与収入93万円以下・96.5万円以下・100万円以下(給与所得28万円以下・31万5千円以下・35万円以下)…市町村によって違います。
なお、これは「最低額」であって、「税法上の控除対象配偶者」や「税法上の扶養親族」がいる人(税務申告で申告している人)の「非課税限度額」は上がります。
だいぶ「面倒くさい話」になってきましたのでこのくらいにしておきます。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
『個人市民税の課税・非課税について|熊本市』
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.as …
---
『保育園の保育料を知りたい。|熊本市コールセンター』
http://higomaru-call.jp/faq/CCFaqDetail.asp?id=2 …
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
凄く詳しい回答内容をしてくださり有難うございます(^^)分からない事は聞いて間違った支払いをしない為にも疑問が生じたなら役所の担当課に問い合わせるか、このサイトで調べたりして今後はやって行こうと思います。本当にありがとうございました!
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