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父親ですが、自動車に乗る機会がなくなったので、免許は不要になります。(車を買い替えることも難しいです)
ただ、足はほしいので、原付バイクを乗るようにしました。
免許更新の際、高齢者対応の更新となり、時間や費用もかさみます。
今後は原付バイクしか乗らないことから、原付のみの免許に変更することはできるのでしょうか?可能であれば具体的なやりかたを教えてください。
なお、そうなると更新費用とか優遇されますでしょうか。やはりそこがネックです。

A 回答 (7件)

今の免許のままでいいと思いますけどね。


原付で十分なのかもしれませんがいずれはまた四輪車が必要になる時が来るかもしれませんし免許は多く持っていて損をする事はありません。
どうしても原付免許に変えたいのであれば失効させたり返納する事で一から取り直せるのではないでしょうか。
でも僕は実際にはそういう事はやった事はないので詳しいやり方まではわかりません。
後は御自分で色々調べたりしてください。
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普通免許を取得した時に、自動的に原付と小特免許が付いて来ます。


原付を習得されて普通免許を取得されたのなら別ですが、原付を取得
されずに普通免許を取得された時は、免許を返却すると全て乗れなく
なります。つまりオマケの原付も小特も返さなくてはいけないと言う事
です。

原付を別に習得されているなら、原付以外を返納するのは可能です。
その事は免許証を見れば直ぐに分かります。原付を習得されずに普通
免許を取得されたら、原付を取得した年月日は空欄になっています。

全ての免許を返納すれば、謝礼として商品券等が贈られます。
一部の免許を返納しても、更新費用等が優遇される事はありません。
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「免許証の申請による取り消して続き」の内、「取得している免許の種類の一部を取消し、下位免許を申請する」手続きをとれば、下位免許(この場合、普通→原付)の資格を有する免許に変わります。



(千葉県警察)
http://www.police.pref.chiba.jp/license/revocati …

しかし、これは免許証の自主返納とはならない為、各市町村や自治体などの「高齢者免許証自主返納優遇措置」の対象とはならず、加えて手続きには時間と所定の手数料(二千円前後)がかかります。

又、免許証更新時の高齢運転者講習についても、「小型特殊免許のみ所有者」とそれ以外との区別しかないので原付免許だけを所有している場合でも、現有普通免許と同じ内容の講習を受ける事になります。
これらを考えると、何か特別な事情でも無い限りデメリットしか無いように思います。

(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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原付だろうが


更新の際高齢者対応の更新になるのは変わりがないと思いますが?

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

警視庁の高齢者講習のページですが
「免許証の更新期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)の年齢が70歳から74歳までの
免許更新を希望する方は、更新手続前に高齢者講習等を受講してください。」
とだけあります。

なので原付だから受けなくていいということにはならないのではないでしょうか。
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こんにちは。



自動車運転免許を返上して、一旦は無免許の状態になってから新たに原付き免許試験(学科試験と実技講習=実技試験はない)に合格して原付き免許を取得するしかありません。

しかし、運転免許の「更新手数料や免許更新時の高齢者講習費は自動車運転免許も原付き自転車免許も同じ」なので、既に所有してる自動車運転免許を返上して原付き免許を新たに取得し直すのは「原付き免許取得費用が必要」となるだけでどう考えてもバカらしいと思います。
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何のメリットもありません。


原付に乗りたいならそのまま普通四輪免許を保持するべきです。
今の法律では。
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自動車免許は、50ccまでの原付免許も含まれているんですよね。



原付のみの免許に変えるのは普通あまりやらないでしょうし…

一旦免許を返納して、原付免許だけ新たに取り直すのはどうなんでしょう…?
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