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おはようございます。
いつもお世話になっております。
学生納付特例制度についてお伺いしたいのですが、

平成25年度から平成26年度までこの制度を利用したとして、
例えばそれを追納する場合、平成25年度分を平成27年度分の年金と一緒に、平成26年度分を平成28年度分の年金と一緒にという形で支払うことは可能ですか?

A 回答 (2件)

学生納付特例の追納は10年以内ならできます、


追納申し込みをして納付書で納めます。

>28年度分の年金と一緒にという形
口座振替をさすなら、無理です。
追納は納付書で納めます。現年度分も納付書でなら、自分で一緒に納めればいいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/09 16:45

>例えばそれを追納する場合、


 平成25年度分を平成27年度分の年金と一緒に、
 平成26年度分を平成28年度分の年金と一緒に
 という形で支払うことは可能ですか?
 ・上記の一緒にの意味が、納付書で支払うの意味なら、可能です(当年分と過去分を納付書で一緒に支払う)
 ・口座振替・クレジットカード納付と同時にの意味なら不可能
  (当年度は口座振替・クレジットカード納付で支払、過去分の納付は納付書で支払になります)
 ・所轄の年金事務所に電話で(○年度の)月別の納付書を送ってくれるように要望すれば郵送で送られてきます・・その納付書でお支払い下さい

・追加:上記(平成25年度分を平成27年度分の年金と一緒に、平成26年度分を平成28年度分の年金と一緒に)の場合の保険料は当時の金額での納付になり、追納加算額は上乗せされません
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
  (追納加算額に関しては、上記の5.を参照)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/09 16:45

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