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1年ほど前に体を壊し家賃の滞納で払えず退去いたしました。
その後役所を訪ね生活保護を受け新居も決まったのですが、新居に裁判所からの郵便物が届き滞納した不動産屋の件の呼び出しでした。

裁判所での答弁で現在生活保護であること、無収入、資産が無い事を告げ毎月3000円づつでも返す意思は表したのですが、裁判長が言うには
「生活保護の保護費は借金の返済等に充てることは認められていないので今回で結審はしますが、あなたが毎月3000円づつ返すと言ってもそれは認められないので結局はそのままでしょう」
という事を言われました。

それから数日後、裁判所からまた書留が届き中を見ると判決の内容と代金を払えという内容のもので仮に執行できる、とありました。

またほぼ同時期に不動産屋からも手紙が届き
「あなたは法的に確定し速やかに全額を一括して支払う義務を負っています」
「支払いが無い場合は資産全般(給与、預金、売掛金、車両等を差し押さえる仮執行も付与されています」
と書いてありました。

勿論給与も預金も車等もありませんしお金になるような家財もありませんが保護費は毎月口座に振り込まれています。
このケースの場合保護費が口座に入金された場合それは預金扱いとなり差し押さえられるのでしょうか?

法律にあまり詳しくなく、裁判所の通知も素人にはなかなか理解し難いので詳しい方教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

預金の差押えのことを「債権差押」といいます。


これは、債務者(ここではlovegina2014さんのこと)が銀行から引き下ろすことを、裁判所が銀行に禁止する通知のことです。
その場合、銀行としては、その口座の中のお金が、生活保護費かどうかの区別がつかないので、銀行としては全額差押えの対象額とします。
その旨も裁判所に報告します。
その場合、債務者は裁判所に異議の申し立て(7日以内)て取消を申請します。
そうすれば、生活保護費だと言うことが判れば差押えは解除され、自由に出し入れできます。
「異議の申し立て」をしなければ、債務者の印がなくても銀行は債権者に支払います。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさま
ありがとうございます。
口座に振り込まれた際の振込み名義が福祉課なのでそれを提示すればわかりやすいかもしれないですね
債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います

お礼日時:2014/05/05 09:58

>債権差押の通知が来た場合はそのように対処したいと思います



そうですが、銀行によっては、気を効かせて差押えしないこともあります。
銀行によって扱いが違いますので、裁判所から債権差押命令が届いたときには、要注意です。
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仮執行というのは、裁判所が行う行為であり不動産屋の請求書は無視してかまいません。


仮執行するには、生活に必要なものは除かれるので、あまり該当するものはないでしょう。
そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきているのです。

預金の差押えについては分かりません。

ですが、預金差押えも仮執行に基づいて裁判所が行うものなので、
原告側も費用と手間がかかるので簡単には行わないと考えられますよ。
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この回答へのお礼

そこを分かってて不動産屋は請求書を出してきている、というのは裁判官はそれも見越した上で「そのままでしょう」と言ったのですね
「原告代理人には損金として落とすなり処理は原告と話して決めてください」と言っていたのはそういう意味だったのですね・・・

お礼日時:2014/05/06 10:20

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