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管理費等の滞納金回収のため競売に付されたマンションを落札したのですが、申立人の予納金は執行費用等差し引かれた配当金から配当される旨、申立人の管理組合からつげられたのですが、だとしたら申立人が最初支払った予納金はどこにいってしまうのでしょうか。
ちなみに予納金は50万円で執行費用は、約25万円、執行費用を差引いた配当金は約100万円で管理組合ではそこから予納金50万円を差し引いて残りを延滞管理費等に充当する旨言ってきているのですが。

A 回答 (2件)

これは管理組合の申立ですか ?


そうだとすれば、極めて珍しいです。
普通は、抵当権があるので、管理組合の配当の前に抵当権者に配当それるので、管理組合は無剰余取消となるので。
抵当権が全くなく、管理組合の強制競売だとすれば、請求債権は幾らだったのですか ?
仮に、請求債権が200万円として、500万円で売却となって、予納金が50万円、執行費用が25万円とすれば、
まず、500万円から25万円を引き、予納者(申立債権者=管理組合)に50万円支払います。
残り、475万円から申立債権者(管理組合)に200万円配当します。
残りの275万円は、そのマンションの所有者に配当します。
予納金は、予納金として全額戻ってくるので、受け取った額から予納金を差し引くことは二重取りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理組合の申立で抵当権はないのです。
やはり、二重取りですよね。先ほど裁判所の競売係配当課にも確認しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/23 19:34

1番最初に、50万円は、申立人に返還

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この回答へのお礼

早々ご回答おりがとうございます。
申立人に返還されるのは、あらかじめ支払った予納金ですよね。
配当金からさらに予納金を控除って変ですよねぇ。
違いますか?

お礼日時:2009/10/23 16:16

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